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用語

地方公共団体情報システム機構法第八条第一項に規定する代表者会議

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構に置かれ、機構の財務と業務の方針を決める機関のことです(地方公共団体情報システム機構法第八条第一項)。

第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者

わかりやすく言うと

第二十九条の内閣総理大臣の登録を受けないまま、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行っている者のことです。

第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額

わかりやすく言うと

財務計算に関する書類について受ける公認会計士又は監査法人の監査証明(第百九十三条の二第一項)の対価として、支払われ又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額のことです。有価証券報告書を提出しない発行者に課す課徴金の計算に使われます。

入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者

わかりやすく言うと

在留資格を持たずに日本にいる外国人(期間内の一時庇護のための上陸許可を受けた人と特別永住者を除きます)が難民又は補完的保護対象者の認定を申請し、法務大臣から日本に仮に滞在することを許可された場合のその人のことです(出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の四第一項)。

同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等若しくは同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面

わかりやすく言うと

戸籍の謄本や抄本、戸籍に記載した事項の証明書、除かれた戸籍についての同じ種類の書類、またはその他総務省令で定める書面のことです。

法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者

わかりやすく言うと

難民の認定や補完的保護対象者の認定を申請した在留資格未取得外国人(在留資格をもって在留する人、期間内の一時庇護の上陸許可を受けた人、特別永住者のいずれでもない外国人)で、法務大臣から日本に仮に滞在する許可を受けた人のことです(入管法第六十一条の二の四第一項)。

法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述

わかりやすく言うと

難民の認定をしない処分などに対する審査請求で、審査請求人または参加人が申し立てたときに、口頭で事件についての意見を述べることです。難民審査参与員が期日と場所を指定して行います(入管法第六十一条の二の十二、行政不服審査法第三十一条)。

同項に規定する連鎖販売取引

わかりやすく言うと

連鎖販売業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と行う、商品の購入や役務の対価の支払、取引料の提供という負担を伴う商品の販売や役務の提供(あっせんを含みます)の取引のことです。取引条件の変更も含みます。

第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保…

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一般保険料のうち雇用保険の分の総額(一般保険料徴収額)から、育児休業給付に充てる分と、雇用安定事業及び能力開発事業に充てる分とを差し引いた額に、印紙保険料の総額を加えた額です。失業等給付費等充当徴収保険率を変更するかどうかの判断に使われます(第十二条第五項)。

同条第九項第一号に規定する家庭的保育者

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市町村長が行う研修を修了した保育士など内閣府令で定める人のうち、保育が必要な乳児や幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めた人のことです(児童福祉法第六条の三第九項第一号)。

医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制

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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制のことです(医療法第三十条の三第一項)。

同法第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者

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医薬品の卸売販売業の許可(営業所ごとに都道府県知事が与えるもの)を受けた者のことです(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十四条第一項)。

第一項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係…

わかりやすく言うと

過少申告加算税がかかる修正申告や更正より前に、同じ国税について修正申告書の提出や更正があって納めることになった税額の合計です。その後の減額の更正や、不服申立て・訴えについての決定や判決などで減った分などは差し引きます。

国税徴収法第七十二条第一項に規定する無体財産権等

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国税徴収法で、動産・有価証券、債権、不動産等の差押えの規定が適用されない財産のことで、特許権や著作権などがこれに当たります(国税徴収法第七十二条第一項)。

資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社

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資産の流動化に関する法律第二条第三項でいう、その法律の規定に基づいて設立された社団のことです。

同項第一号に規定する特例決算期間

わかりやすく言うと

法人税法第十四条第八項第一号の期間で、通算親法人などとの完全支配関係に加わる内国法人の月次決算期間(会計期間を一月ごとに区切った各期間)または会計期間のうち、通算親法人などが税務署長に出した書類に書かれたもののことです。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査

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財務大臣が、租税特別措置の適用の実態を把握するため、法人の適用額明細書に記載された事項を集計して行う調査のことです(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律)。

建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建…

わかりやすく言うと

建物の構造の強さを支える主要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分として国土交通省令で定める部分の状態を調べる調査で、建物の経年変化などに詳しい者として国土交通省令で定める者が行うもののことです。

前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるもの

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退職所得控除額の計算に使う勤続年数のうち、法人の役員、国会議員や地方議会の議員、国家公務員や地方公務員(役員等)以外の者としての勤続年数が五年以下であるもののことです。この勤続年数の数え方は政令で定められています。

保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において…

わかりやすく言うと

生命保険業免許を受けた生命保険会社や外国生命保険業免許を受けた外国生命保険会社等が結んだ保険契約と、登録を受けた少額短期保険業者が結んだこれに類する保険契約のことです。外国生命保険会社等が国外で結んだものは除きます。