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用語

学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材

わかりやすく言うと

学校教育法第三十四条第二項に定める、教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材で、その第二項又は第三項により教科用図書に代えて使用できるもののことです。

…事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に…

わかりやすく言うと

後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の特別会計に特定期間中に入った収入(基金事業交付額と基金事業借入金を除きます)のうち、療養の給付等に要した費用、財政安定化基金拠出金などの拠出金・支援金・納付金の納付、基金事業借入金の償還に充てる分として政令で定めるところにより算定した額です。

…期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に…

わかりやすく言うと

後期高齢者医療広域連合が特定期間中に、療養の給付等に要した費用、財政安定化基金拠出金などの拠出金・支援金・納付金の納付、基金事業借入金の償還に要した費用の合計額として、政令で定めるところにより算定した額です。

組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの

わかりやすく言うと

合併などの組織再編成で既に発行された有価証券が交付されるときの書面等の備置きなどの手続(組織再編成交付手続)のうち、対象となる会社の株主等が多数の者である場合など、第二条の三第五項各号の場合に当たるものです。どの号によるかは有価証券の種類で分かれ、細かな基準は政令で定められています。

…業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたこと

わかりやすく言うと

虚偽記載等のある書類の提出者や、その業務や財産について法令上の権限を持つ者が、虚偽記載等に関わる記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、公衆の縦覧などの手段で、多くの人が知ることのできる状態にする措置をとったことです。

同法第二条第三項に規定する使用

わかりやすく言うと

商標法第二条第三項に定める標章の使用のことで、商品や包装に標章を付けること、標章を付けた商品を譲渡や輸出などすること、役務の提供に使う物に標章を付けること、広告や取引書類に標章を付けて展示・頒布することなどを指します。政令で定める行為も含まれます。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

わかりやすく言うと

銀行法により内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。

国税徴収法第二十四条第五項第一号に規定する動産

わかりやすく言うと

国税徴収法第二十四条第五項第一号の動産のことで、国税徴収法第七十条や第七十一条で差し押さえる船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶は除かれます。

…品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の…

わかりやすく言うと

クレジットカード等購入あつせん業者のことです。クレジットカードなどを利用者に渡し、利用者がそれで特定の販売業者から商品などを買ったり特定の事業者から有償でサービスを受けたりしたときに代金相当額をその業者に支払い、あとで利用者から定めた時期や方法で代金を受け取る業務を行う者です。

その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれ…

わかりやすく言うと

離島振興法で指定された離島振興対策実施地域に全部又は一部が含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法で定める離島のことです。

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬

わかりやすく言うと

農薬取締法に規定する農薬のことで、農作物などを害する病害虫の防除に使う殺菌剤、殺虫剤、除草剤などの薬剤(政令で定める資材を含みます)と、農作物などの生理機能を増進又は抑制する成長促進剤、発芽抑制剤などの薬剤(肥料を除きます)をいいます。

同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に掲げる行為が行われた日のうち最も早い日

わかりやすく言うと

課徴金対象行為の事案について、報告の求めや立入検査などの調査、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出の求め、課徴金納付命令の前の通知(第十五条第一項)のうち、最も早く行われた日のことです。過去の課徴金納付命令を遡って数える起点になります。

地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会

わかりやすく言うと

市町村に、市町村長とは別に、法律の定めにより執行機関として置かれる委員会のことです(地方自治法第百三十八条の四第一項)。

法第五十五条の二十七第一項に規定する差入人

わかりやすく言うと

被収容者に渡すために、入国者収容所等に現金や物品を持参し、または送付した、被収容者以外の人のことです(入管法第五十五条の二十七第一項)。

同法第二条第一項に規定する社債等

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に並べられたもので、社債、国債、地方債、投資信託の受益権、株式、新株予約権、投資口などのことです。

同条第十四項に規定する投資口

わかりやすく言うと

投資法人の社員としての地位を、均等な割合の単位に細かく分けたもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項)。

同法第二条第一項に規定する社債等

わかりやすく言うと

社債、国債、地方債、投資信託の受益権、株式、新株予約権など、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に列挙されたもののことです。

…等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が、取引の相手方や代理を頼んだ人、媒介する取引の当事者から、取引する宅地や建物について受け取る代金、交換差金、借賃などのお金のうち、国土交通省令・内閣府令で定めるものです。第四十一条または第四十一条の二により保全の措置がとられている手付金等は除きます。

同条第十四項に規定する投資口

わかりやすく言うと

均等の割合的単位に細かく分けられた、投資法人の社員の地位のことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項)。

第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製

わかりやすく言うと

非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等のことで、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)の申立てに関する事件の記録のうち、裁判所のファイルに記録された部分を除いたものの閲覧、謄写、正本・謄本・抄本の交付、または複製をいいます。