保険者
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
第七条第二項用語集で見る被用者保険等保険者
保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるもの
わかりやすく言うと
全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、そして承認を受けて健康保険の被保険者とならない人を組合員とする国民健康保険組合のうち、厚生労働大臣が定めるものです。
第七条第三項用語集で見る年度
毎年四月一日から翌年三月三十一日まで
第十一条第一項用語集で見る機構
…第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」とい…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に基づく、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構のことです。診療報酬の審査と支払や、保健医療に関する情報の収集・分析などの事務を行うことを目的としています。
第十七条第一項用語集で見る国民健康保険
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節並びに第百二十五条の三第一項及び第四項において同じ。)は…
わかりやすく言うと
国民健康保険法により、都道府県がその都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険のことです。
第十九条第一項用語集で見る加入者
六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
ここでいう前期高齢者である加入者とは、六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日ならその月)から、七十五歳に達する日の属する月までの加入者と、その他厚生労働省令で定める加入者のことです。
第三十二条第一項用語集で見る標準報酬総額の見込額
当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見…
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保険者の標準報酬総額(加入者の標準報酬月額や標準賞与額などを各年度合計し、政令で定めるところで補正した額。第三十四条第八項)の見込みとして、厚生労働省令で定める方法で計算される額です。
第三十四条第四項第一号用語集で見る標準報酬総額
前条第八項に規定する標準報酬総額
わかりやすく言うと
保険者の加入者ごとの標準報酬月額と標準賞与額(共済組合では標準報酬の月額と標準期末手当等の額、国民健康保険組合ではこれらに相当する厚生労働省令で定める額)を各年度合計した額の総額を、政令で定めるところで補正した額です(第三十四条第八項)。
第三十五条第四項第一号用語集で見る後期高齢者医療広域連合
市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という…
わかりやすく言うと
後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務など政令で定める一部の事務を除きます)を処理するため、市町村が都道府県の区域ごとに、その区域内の全ての市町村が加入して設ける広域連合のことです(第四十八条)。
第四十八条第一項用語集で見る指定法人
前項の規定による委託を受けた国保連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託する…
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国民健康保険団体連合会から診療報酬請求書の審査の事務の委託を受ける法人として、国民健康保険法第四十五条第六項により厚生労働大臣が指定する一般社団法人又は一般財団法人のことです。
第七十条第五項用語集で見る療養の給付等に要する費用の額
…入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当す…
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被保険者の療養の給付に要する費用から一部負担金に当たる額を差し引いた額と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給に要する費用の額とを合計した額です。
第九十三条第一項用語集で見る子ども・子育て支援納付金
前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の額の見込額の百二…
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子ども・子育て支援法により、政府が、子ども・子育て支援のための交付金や給付金などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から徴収する納付金のことです。
第九十五条第二項用語集で見る保険納付対象総額
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計…
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後期高齢者医療広域連合の特別会計が負担する費用のうち、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が交付する後期高齢者交付金でまかなう部分の額です。保険納付対象額に、負担対象拠出金額と特定流行初期医療確保拠出金の額にそれぞれ一定の率を掛けた額を加えて求めます。
第百条第一項用語集で見る保険納付対象額
…負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期…
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療養の給付等に要する費用の額から、一部負担金が百分の三十となる人(第六十七条第一項第三号)の分である特定費用の額を除いた負担対象額に一から後期高齢者負担率と百分の五十を引いた率を掛けた額と、特定費用の額に一から後期高齢者負担率を引いた率を掛けた額の合計額です。
第百条第一項用語集で見る流行初期医療確保拠出金等
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において…
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者や後期高齢者医療広域連合から徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金のことです。
第百四条第一項用語集で見る予定保険料収納額
後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
わかりやすく言うと
特定期間(平成二十年度から始まる二年度ごとの期間)に後期高齢者医療広域連合の市町村で収納が見込まれた保険料のうち、療養の給付等の費用、財政安定化基金拠出金などの拠出金・支援金・納付金の納付、都道府県からの借入金の償還に充てる分として政令で定めるところにより算定した額です。
第百十六条第二項第一号用語集で見る基金事業借入金
…財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」とい…
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が、財政安定化基金の事業(第百十六条第一項第二号)により都道府県から貸付けを受けた借入金のことです。
第百十六条第二項第一号用語集で見る特定期間
平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間
第百十六条第二項第一号用語集で見る実績保険料収納額
後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
わかりやすく言うと
特定期間中に後期高齢者医療広域連合の市町村が収納した保険料のうち、療養の給付等に要した費用(療養の給付の費用から一部負担金を引いた額と各療養費などの支給の費用)、財政安定化基金拠出金などの拠出金・支援金・納付金の納付、基金事業借入金の償還に充てる分として政令で定めるところにより算定した額です。
第百十六条第二項第二号用語集で見る療養の給付等に要した費用の額
…入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金…
わかりやすく言うと
療養の給付に要した費用から一部負担金に当たる額を差し引いた額と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給に要した費用の額とを合計した額です。
第百十六条第二項第二号用語集で見る基金事業対象収入額
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の特別会計に特定期間中に入った収入(基金事業交付額と基金事業借入金を除きます)のうち、療養の給付等に要した費用、財政安定化基金拠出金などの拠出金・支援金・納付金の納付、基金事業借入金の償還に充てる分として政令で定めるところにより算定した額です。
第百十六条第二項第三号用語集で見る基金事業対象費用額
後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が特定期間中に、療養の給付等に要した費用、財政安定化基金拠出金などの拠出金・支援金・納付金の納付、基金事業借入金の償還に要した費用の合計額として、政令で定めるところにより算定した額です。
第百十六条第二項第四号用語集で見る基金事業交付額
後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が、特定期間(平成二十年度から始まる二年度ごとの期間)中に、都道府県の財政安定化基金による交付の事業(第百十六条第一項第一号)により交付を受けた額です。
第百十六条第二項第五号用語集で見る特別高額医療費共同事業
…著しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業(以下「特別高額医療費共同事業」という。)を行うものと…
わかりやすく言うと
国民健康保険法第四十五条第六項で厚生労働大臣が指定する法人(指定法人)が、著しく高額な医療の給付が後期高齢者医療の財政に与える影響を和らげるため、後期高齢者医療広域連合に、その給付に係る交付金を交付する事業です。
第百十七条第一項用語集で見る後期高齢者支援金等
機構は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、後期高齢者交付金の交付などの業務の費用に充てるため、年度ごとに保険者(国民健康保険では都道府県)から徴収する後期高齢者支援金と後期高齢者関係事務費拠出金をあわせた呼び名です。
第百十八条第一項用語集で見る