著作者
著作物を創作する者
第二条第一項第二号用語集で見る実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者
第二条第一項第四号用語集で見る公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
第二条第一項第七号の二用語集で見る放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信
第二条第一項第八号用語集で見る放送事業者
放送を業として行う者
第二条第一項第九号用語集で見る有線放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信
第二条第一項第九号の二用語集で見る有線放送事業者
有線放送を業として行う者
第二条第一項第九号の三用語集で見る自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
第二条第一項第九号の四用語集で見る送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
第二条第一項第九号の五用語集で見る特定入力型自動公衆送信
放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。)
第二条第一項第九号の六用語集で見る放送同時配信等
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)
わかりやすく言うと
放送番組や有線放送番組の自動公衆送信(送信可能化を含みます)のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内に行うもの(放送より前のものを除きます)で、原則として内容を変えず、複製防止・抑止の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。
第二条第一項第九号の七用語集で見る放送同時配信等事業者
人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者
わかりやすく言うと
人的関係や資本関係で文化庁長官が定める密接な関係にある放送事業者又は有線放送事業者から番組の供給を受けて、放送同時配信等を業として行う事業者のことです。
第二条第一項第九号の八用語集で見る複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
第二条第一項第十五号用語集で見る上映
著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする
第二条第一項第十七号用語集で見る頒布
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
第二条第一項第十九号用語集で見る映画の著作物
映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む
第二条第三項用語集で見る公衆
特定かつ多数の者を含む
第二条第五項用語集で見る上演
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
演奏以外の方法で著作物を演ずること(第二条第一項第十六号)で、上演を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、上演を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る口述
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
朗読などの方法で著作物を口頭で伝えること(実演に当たるものを除きます)で、口述を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る演奏
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
著作物を演奏すること(歌唱を含みます)で、演奏を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、演奏を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る貸与
いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含む
第二条第八項用語集で見る複製許諾
第八十条第三項の規定による複製の許諾
わかりやすく言うと
出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の複製を許諾することです(第八十条第三項)。
第三条第一項用語集で見る公衆送信許諾
第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾
わかりやすく言うと
出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の公衆送信を許諾することです(第八十条第三項)。
第四条第一項用語集で見る著作物
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
著作権の目的となっている著作物のことです。著作権の制限について定めるこの款の中では、単に著作物といえばこれを指します。
第三十条第一項用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
第三十一条第二項第二号用語集で見る料金
いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価
第三十一条第七項第二号用語集で見る教科用図書
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書
わかりやすく言うと
学校教育法第三十四条第一項(他の学校への準用を含みます)に定める教科用図書で、文部科学大臣の検定を経たもの、又は文部科学省が著作の名義を有するもののことです。
第三十三条第一項用語集で見る教科用図書代替教材
学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材
わかりやすく言うと
学校教育法第三十四条第二項に定める、教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材で、その第二項又は第三項により教科用図書に代えて使用できるもののことです。
第三十三条の二第一項用語集で見る教科用拡大図書等
前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は…
わかりやすく言うと
視覚障害、発達障害などで教科用図書の著作物を使うことが難しい児童や生徒の学習のために、文字や図形の拡大など必要な方式で複製した教科用の図書その他の複製物のうち、教科用図書の著作物の全部又は相当部分を複製したもので、点字によるものを除いたもののことです。
第三十三条の三第二項用語集で見る地域限定特定入力型自動公衆送信
特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるもの
わかりやすく言うと
放送を受信して同時に行う特定入力型自動公衆送信のうち、専らその放送の放送対象地域(放送法で同一の放送番組を同時に受信できることが相当とされる区域。これが定められていない放送では電波法の放送区域)で受信されることを目的とするもののことです。
第三十四条第一項用語集で見る視覚著作物
…又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について…
わかりやすく言うと
公表された著作物で、視覚によって表現が認識される方式(視覚と他の知覚で認識される方式を含みます)で公衆に提供・提示されているもののことです。その著作物の中で複製されているものなど、一体として提供・提示されている他の著作物も含みます。
第三十七条第三項用語集で見る視覚障害者等
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて…
わかりやすく言うと
視覚障害その他の障害により、視覚による表現の認識が困難な人のことです。
第三十七条第三項用語集で見る聴覚著作物
…又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について…
わかりやすく言うと
公表された著作物で、聴覚によって表現が認識される方式(聴覚と他の知覚で認識される方式を含みます)で公衆に提供・提示されているもののことです。その著作物の中で複製されているものなど、一体として提供・提示されている他の著作物も含みます。
第三十七条の二第一項用語集で見る聴覚障害者等
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて…
わかりやすく言うと
聴覚障害者その他、聴覚による表現の認識に障害のある人のことです。
第三十七条の二第一項用語集で見る