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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者以外の者が、それらの業者の委託を受けて、その業者のために電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介をする行為のことです(第二条第十八項)。
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高度専門職第二号の活動を行う外国人が受ける、出入国管理及び難民認定法第十二条第一項による上陸の特別許可か、第四章第二節による在留資格の変更などの許可のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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出入国管理及び難民認定法による次の許可をまとめた呼び名です。上陸の審査や口頭審理・異議の申出の手続での上陸許可の証印や許可、在留資格の変更や更新などの許可、在留特別許可、仮滞在を許された人への在留資格の取得の許可です。上陸許可と在留特別許可は在留資格の決定を伴うものに限ります。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前で、この号と次の号で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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暗号資産の性質と、その他内閣府令で定める事項のことです。暗号資産交換業者やその役員・使用人は、契約の締結や勧誘、広告の際に、これらについて人を誤認させるような表示をしてはなりません。
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特定在留カードが、番号利用法第十八条の五第九項によって、番号利用法などの規定の適用について個人番号カードとみなされる場合の、その個人番号カードのことです。