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この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。4語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳4語。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。
法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請の日において法第八条第三項の法務省令で定める年齢に満たない特別永住者(特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法…
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。
特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十三条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を…
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)か…
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)のことで、その施行の日は平成二十四年七月九日です。