用語集
この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。11語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳11語。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等
わかりやすく言うと
特定在留カードなどを交付する出入国在留管理庁長官と、長官に代わって番号利用法第十八条の五第五項の措置をとる住所地の市町村長(申請が別の市町村長を経由してされた場合はその市町村長)をまとめた呼び名です。
5か所で使用
特定在留カードに係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カード(次項において「みなし個人番号カード」という。)の有効期間は…
わかりやすく言うと
特定在留カードが、番号利用法第十八条の五第九項によって、番号利用法などの規定の適用について個人番号カードとみなされる場合の、その個人番号カードのことです。
2か所で使用