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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。11語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳11語。

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…第三項各号若しくは第四項第一号から第三号までの規定により中長期在留者に代わって特定在留カードの受領に係る手続を行う者(以下この条において「代理人等」という。)は…

わかりやすく言うと

中長期在留者に代わって特定在留カードを受け取る人や、中長期在留者に代わってその受取りの手続をする人のことです(出入国管理及び難民認定法第六十一条の八の三、出入国管理及び難民認定法施行規則第五十九条の四)。

第三条第一項
5か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等

わかりやすく言うと

特定在留カードなどを交付する出入国在留管理庁長官と、長官に代わって番号利用法第十八条の五第五項の措置をとる住所地の市町村長(申請が別の市町村長を経由してされた場合はその市町村長)をまとめた呼び名です。

第三条第一項
5か所で使用

…出入国在留管理庁長官等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等をいう。以下この…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)を短く呼ぶ名前です。

第三条第一項
5か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十二条第一項第二号に規定する個人識別事項

わかりやすく言うと

氏名と、生年月日または住所のことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十二条第一項第二号)。

第三条第一項第三号
4か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。

第二条第一項
3か所で使用

…個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能に係る四桁の数字からなる暗証…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。

第二条第一項
3か所で使用

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行う中長期在留者(特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号。以下「申請規則」という。)第一条第二項第一号若しくは第二号又…

わかりやすく言うと

特定在留カードの個人番号カードとしての機能に使う、四桁の数字からなる暗証番号のことです。

第二条第一項
2か所で使用

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行う中長期在留者(特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号。以下「申請規則」という。)第一条第二項第一号若しくは第二号又…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構を短く呼ぶ名前です。

第二条第一項
2か所で使用

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行う中長期在留者(特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号。以下「申請規則」という。)第一条第二項第一号若しくは第二号又…

わかりやすく言うと

特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号)を短く呼ぶ名前です。

第二条第一項
2か所で使用

特定在留カードに係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カード(次項において「みなし個人番号カード」という。)の有効期間は…

わかりやすく言うと

特定在留カードが、番号利用法第十八条の五第九項によって、番号利用法などの規定の適用について個人番号カードとみなされる場合の、その個人番号カードのことです。

第四条第一項
2か所で使用

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム

わかりやすく言うと

電子計算機に対する指令で、一つの結果を得ることができるように組み合わされたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。

第三条第一項
1か所で使用