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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和七年法律第十三号による改正前のリース譲渡(旧リース譲渡)の賦払金のうち、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日以後に支払期日が来るもの(その前日までにすでに支払を受けたものを除きます)に当たる部分の金額のことです。

消費税法一

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令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成四年一月一日より前に相続や遺贈で農地などを取得した農業相続人について、平成三年の改正法の附則によりなお効力を持つ改正前の第七十条の六第一項の規定で受けている相続税の納税の猶予の、その期限のことです。

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平成九年法律第二十二号の第二条によって改正される前の、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律のことです。

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特例連結事業年度に平成二十六年法律第十号による改正後の第六十八条の十五の五第一項の適用を受ける連結親法人又は連結子法人のうち、その年度が最初連結事業年度である法人や、一定の事業年度の終わりに連結親法人と連結完全支配関係がなかった連結子法人などのことです。

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平成三十年法律第三十号の附則第一条第二号に掲げる規定(第三十五条や第五章の改正規定など)の施行の日で、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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平成二十七年法律第六十五号の第四条による改正後の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日で、令和七年四月一日のことです。

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平成三十年法律第七十九号の第五条によって改正された後の医師法のことです。

医師法第一項

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平成二十六年法律第八十三号の第三条(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る)による改正前の医療法のことです。

医療法第一項

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基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額のことです。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成二十五年法律第六十三号の附則第百四十五条の中で使われています。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第三条の規定による改正後の法人税法のことです。

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割賦販売等の収入金額と費用の額を経理する方法として、平成十年法律第二十四号による改正前の所得税法第六十五条第一項に基づき政令で定められていた、割賦基準の方法のことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第一項の延払基準の特例を引き続き受ける個人の、延払条件付販売等に当たる棚卸資産の販売などの収入金額で、基準年の前年までの事業所得の総収入金額に入っていないものです。基準年は、平成三十年から令和五年に延払基準で経理しなかった年か令和六年です。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。

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法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条による改正後の法人税法のことです。

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平成三十一年法律第六号による改正前の法人税法第十条の三第一項でいう特定普通法人等、つまり一般社団法人・一般財団法人、医療法人などの普通法人や協同組合等のうち、公益法人等に該当することとなり得るもので政令で定めるもののことです。

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経過措置規定(平成二十四年法律第六十八号の附則第五条(令和元年十月一日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用する規定)を読み替えて準用した規定)の適用を受ける課税資産の譲渡等のことです。

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昭和六十年法律第七号の「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律」の第一条による改正後の租税特別措置法のことです。