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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第六十五号の第四条による改正後の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。