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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成六年法律第五十六号の附則第二十二条で使う呼び名で、厚生大臣が定める病院や診療所(特定承認保険医療機関を除きます)で、改正後の老人保健法第十七条第一項第五号の給付を受ける老人医療受給対象者のうち厚生大臣の定める状態にある人が、その病院や診療所の従業者以外の人から受ける看護のことです。

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令和三年法律第三十七号の第五十条による改正後の個人情報の保護に関する法律で行政機関等とされた、国の行政機関と独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)のことで、病院の運営について個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構は除きます。

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通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で、厚生年金保険法第四十三条第一項の再評価率、平成十二年改正法の附則第二十一条第二項の従前額改定率、その他政令で定める率をまとめて呼ぶ言葉です。

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平成二十五年の改正法の一部施行日以後に国民年金原簿の記録が訂正されて時効消滅不整合期間となった期間を持つ人で、その施行日にその期間を保険料納付済期間として老齢基礎年金か厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けていた人(全額支給停止中の人を含む)のことです。

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令和四年四月一日以後に始まる法人の事業年度のうち、改正前の法人税法でいう連結子法人の事業年度で、その連結親法人事業年度が同日より前に始まったもののことです。

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平成元年九月三十日の時点で、平成元年法律第十四号による改正前の地方税法の規定により元売業者の指定を受けていた者のことです。

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平成元年九月三十日の時点で、平成元年法律第十四号で改正される前の地方税法の規定により、軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者のことです。

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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の第二条で改正される前の消費税法のことです。

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平成三十年法律第三号の第二条による改正前の地方税法附則第十五条第四十三項に定める、中小事業者等が認定経営力向上計画に基づいて、事業に使われたことのないものとして取得した経営力向上設備等に当たる機械及び装置、工具、器具及び備品と、一定のものを除く建物附属設備のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

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平成十五年法律第九十六号の第七条によって改正された後の宅地建物取引業法のことです。

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普通預金と、これに類するものとして政令で定めるもののことです。改正後の規定は昭和六十三年四月一日以後の分から適用されますが、普通預金等については政令で定める日からになります。

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平成二十九年法律第八十四号によって改正される前の旅館業法のことです。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。

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平成二十九年法律第四号第十二条による改正後の租税特別措置法第十条第八項第五号の中小事業者、つまり中小事業者に当たる個人として政令で定める人のことです。

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令和四年四月一日以後に始まる法人の事業年度のうち、改正前の法人税法でいう連結子法人の事業年度で、その連結親法人事業年度が同日より前に始まったもののことです。

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航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機が、この附則を定めた改正法の施行日以後に最初に航行する時のことです。

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令和五年法律第三号の施行日(令和五年四月一日)以後に、改正後の第七十条の二の二第一項(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に定める信託受益権、金銭又は金銭等を取得する個人のことです。

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平成十三年法律第五十一号の施行の際に交付されていた免許証で、改正前の規定による更新期間の初日が、その施行日より前であるもののことです。