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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成六年法律第五十六号の附則第二十二条で使う呼び名で、厚生大臣が定める病院や診療所(特定承認保険医療機関を除きます)で、改正後の老人保健法第十七条第一項第五号の給付を受ける老人医療受給対象者のうち厚生大臣の定める状態にある人が、その病院や診療所の従業者以外の人から受ける看護のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十七号の第五十条による改正後の個人情報の保護に関する法律で行政機関等とされた、国の行政機関と独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)のことで、病院の運営について個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構は除きます。
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わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。