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用語
新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十八号による改正後の資金決済に関する法律第二条第八項の暗号資産交換業者、つまり暗号資産交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合
わかりやすく言うと
租税特別措置法第九十四条第一項に定める割合で、銀行の一年未満の新規貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合です。これが年七・三パーセントに満たない年は、延滞金の割合がこれを基に定めた割合になります。