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用語

入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十九号(入管法等改正法)第四条で廃止される前の外国人登録法に定められていた外国人登録証明書のことです。入管法等改正法の附則で在留カードや特別永住者証明書とみなされているものは、この法律の外国人住民に関する特例などでもそのようにみなされます。

新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の第二条による改正後の住民基本台帳法第二十一条第一項に定める戸籍の附票の除票のことで、市町村長が全部を消除した戸籍の附票と、改製(作り直し)したときの改製前の戸籍の附票をいいます。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

わかりやすく言うと

介護保険法で定める施設で、主に心身の機能の維持回復と自宅での生活への支援が必要な要介護者(治療の必要の程度は厚生労働省令で定めます)に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことを目的とし、都道府県知事の許可を受けたものです。

旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、欠損等連結法人が支配日から五年以内に一定の事由に当てはまることとなった日(該当日)を含む連結事業年度のことです(改正前の第八十一条の十第一項)。

同項に規定する特例対象課税期間

わかりやすく言うと

令和八年法律第十二号の第十四条による改正後の平成二十八年法律第十五号附則第五十一条の二第六項でいう特例対象課税期間で、その附則の第五十一条の二第一項の特例を受けた適格請求書発行事業者の、その特例を受けた課税期間の翌課税期間のことです。

…一項若しくは第二項若しくは第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定に…

わかりやすく言うと

令和二年の改正前などの租税特別措置法にあった、連結法人が特定の機械装置や設備などを取得して事業に使った場合などに、連結所得に対する法人税の額から一定の金額を控除するとしていた規定のことです。

新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十八号による改正後の資金決済に関する法律第二条第八項の暗号資産交換業者、つまり暗号資産交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

第二条改正後雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十七号第二条による改正後の雇用保険法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格者で、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を持つ人のことです。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法で定める割合で、銀行が新たに行った期間一年未満の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合のことです。附則第九条で、延滞金の割合の特例の基準として使われます。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項に定める割合で、銀行の一年未満の新規貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合です。これが年七・三パーセントに満たない年は、延滞金の割合がこれを基に定めた割合になります。

同条に規定する退職者医療関係業務

わかりやすく言うと

社会保険診療報酬支払基金が、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第十七条に基づき行う、被用者保険等保険者からの拠出金の徴収と、退職被保険者等所属都道府県への療養給付費等交付金の交付と、これらに附帯する業務のことです。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法で定める割合で、銀行が新たに行った短期の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合のことです。附則第九条の二の五で、延滞金の割合の特例の基準として使われます。

新通則法第二条第二号に規定する源泉徴収による国税

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号による改正後の国税通則法でいう、源泉徴収される所得税のことです。その所得税にかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません(国税通則法第二条第二号)。

同項に規定する機構指定納付受託者

わかりやすく言うと

特定徴収金の納付や納入の事務を適切かつ確実に行える者として政令で定める者の中から地方税共同機構が指定し、納める人の委託を受けてその事務を行う者のことです(令和四年法律第一号の附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百四十七条の八第一項)。

新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の銀行法第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。

電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、電子決済等代行業と、農業協同組合法や水産業協同組合法の特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫それぞれについての電子決済等代行業をまとめた呼び方です。

こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定されたこども未来戦略に、加速化プランで実施する具体的な施策として書かれた施策のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条第二項と第四十八条で使われます。

こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策

わかりやすく言うと

令和五年十二月二十二日に閣議で決定されたこども未来戦略に、加速化プランで実施する具体的な施策として書かれた施策のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条第二項と第四十八条で使われます。

同条第二項に規定する前三年内連結事業年度

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令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、連結法人の、その連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第二項)。

電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、電子決済等代行業者と、農業協同組合法や水産業協同組合法の特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫それぞれについての電子決済等代行業者をまとめた呼び方です。