検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修

わかりやすく言うと

建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項の耐震改修、つまり地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替のことです。一部の除却と敷地の整備は含みません(第七十三条の二十七の二第一項)。

震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産

わかりやすく言うと

棚卸資産、固定資産等(事業に使う固定資産その他これに準ずる政令で定める資産)または山林のことです(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第七項)。

同条第一項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(令和三年法律第七号による改正後の第七百四十八条第一項)。

新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書

わかりやすく言うと

平成十年法律第二十四号による改正後の所得税法第二条第一項第三十七号に定める確定申告書のことで、確定申告の規定により出す申告書を指し、期限後申告書も含みます。

同項第十二号に規定する分割型分割

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七号による改正後の租税特別措置法第二条第二項第十二号に規定する分割型分割のことです。この項では、合併又は分割型分割で減価償却資産の全部を移転したときの特別償却準備金の扱いに使われています。

第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正(令和六年四月一日施行)後の第二十四条の五第一項による半期報告書のことで、有価証券報告書を出さなければならない会社が、事業年度の初めから六か月が過ぎたときに、その六か月間の企業集団の経理の状況などを書いて内閣総理大臣に出す報告書です。

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主

わかりやすく言うと

この法律の第二条第四号でいう派遣元事業主のことで、労働者派遣事業を行うことについて厚生労働大臣の許可(第五条第一項)を受けた者をいいます。

第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十八号の附則第二十一条第二項で、被保険者だった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に月数を掛けた額に、さらに掛ける率です。平成十六年度は一・〇〇一とされ、その後は毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項などの例により改定されます。

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行

わかりやすく言うと

銀行業を営ませるために日本郵政株式会社が設立する株式会社のことです(郵政民営化法第九十四条)。

当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げるものを除く。)

わかりやすく言うと

平成十四年法律第七十九号の附則第三条第一項の経過措置による最初の連結事業年度に、連結親法人と完全支配関係を持つことになった他の内国法人のうち、その日を含む事業年度の終了の時に時価評価資産等を持っているもの(一定の法人を除きます)のことです。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の施行日から相続や遺贈、贈与の時までずっと国内(相続税法の施行地)に住所がなく、日本国籍もない人のことです。令和四年三月三十一日までの相続などで、納税義務の範囲を定める第一条の三と第一条の四を読み替えるのに使われます。

四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正後の租税特別措置法第四十二条の四で、試験研究費の税額控除(第一項又は第四項)を受ける事業年度とされている適用年度のことです。

第一条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率

わかりやすく言うと

令和七年法律第八十一号の第一条で改正される前の租税特別措置法の規定に基づき、揮発油税と地方揮発油税について特例として当分の間適用されていた税率のことです。

資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者

わかりやすく言うと

資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。

第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号の第三条による改正前の外国証券業者に関する法律で外国証券会社とされていた会社のことで、この附則からは、その支店で証券業を営む会社であることが分かります。

雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数

わかりやすく言うと

雇用保険法第二十二条第一項に定める所定給付日数のことで、一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数です。離職の日が平成二十九年法律第十四号の施行日(平成二十九年四月一日)より前の人については、改正前の例によります。

平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるもの

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条第一項の特定四分の三未満短時間労働者(労働時間か日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち一定の人)で、健康保険の被保険者であり、標準報酬月額等級が第一級から第九級まで(政令で等級が加えられたときは政令で定める等級まで)の人のことです。

改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号による改正後の厚生年金保険法第七十九条の二が定める実施機関積立金のことです。現行の第七十九条の二では、実施機関(厚生労働大臣を除きます)の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含みます)に当たる部分として政令で定める部分をいいます。

高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律の附則第七条第一項により、保険者から年度ごとに徴収される支援金です。都道府県が行う病床転換助成事業(病院などの病床の転換に要する費用を助成する事業)に対して交付される病床転換助成交付金に充てられます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品

わかりやすく言うと

要指導医薬品と一般用医薬品のことです。どちらも人体への作用が著しくなく、薬剤師などから提供された情報をもとに使う人が選んで使う医薬品で、要指導医薬品は、さらに薬剤師の対面などによる情報提供と指導が必要として厚生労働大臣が指定したものです。