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用語
労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主
わかりやすく言うと
この法律の第二条第四号でいう派遣元事業主のことで、労働者派遣事業を行うことについて厚生労働大臣の許可(第五条第一項)を受けた者をいいます。
資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者
わかりやすく言うと
資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。