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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第七十四号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成七年法律第百三十七号の附則が、その改正後のこの法律の第五条に定める自動車損害賠償責任共済を指して使う呼び名です。現在の第五条第一項では、自動車は、自動車損害賠償責任保険か、この共済の契約が結ばれていなければ、運行の用に供してはならないとされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十四年法務省令第三十七号によって改正される前の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまり改正前のこの省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。