検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

青色申告書を出す法人が基準日(令和五年法律第三号附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度の開始の日)に持っている、経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額に、基準日以後に終わる各事業年度の月数をかけて三百六十で割った金額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)のことです。令和五年法律第三十号の附則で使う呼び方です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第六十六条の二の登録を受けていたため、その附則第七十条により施行日に改正後のこの法律第六十六条の登録を受けたとみなされる者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第二条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正部分(令和七年十月一日施行)によって改正された後の雇用保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三十年度と平成三十一年度の各年度の、都道府県に係る概算納付金の額のことです(平成二十七年法律第三十一号の附則第五十五条)。原則としてこの額がその年度の都道府県の納付金の額になり、前々年度の区域内の市町村の概算納付金と確定納付金の合計に差があるときは調整されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第百七条で改正される前の、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

老齢厚生年金について、読み替えた厚生年金保険法附則第十一条第一項その他の政令で定める規定を適用したとした場合に、支給が停止されることになる部分に相当する額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本たばこ産業、日本電信電話、日本鉄道の各共済組合の組合員だった期間のうち、平成八年改正法附則第五条第一項で厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に、船員保険の被保険者である組合員だった人のことです。昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に限ります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が取得した改修工事対象住宅(新築から十年以上たち、既に人が住んだことのある住宅)の敷地となる土地で、その住宅と一緒に取得したもののことです(附則第十一条の四第四項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の附則第四十四条によって、なお効力を持つとされた、令和四年法律第四号の第十一条で改正される前の租税特別措置法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第三十一号の第六条による改正後の国民健康保険法のことです。この改正は、その附則第一条第六号により、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第二十八号の附則のうち一部の規定は、この日から施行されます。

刑法七

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年度に新たに固定資産税を課することとなった宅地等や同年度の賦課期日に地目の変換等があった宅地等で平成二十七年法律第二号による改正後の附則第十八条第六項第二号に掲げるもののうち、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地、非住宅用宅地等のいずれかに当たるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十九年度に新たに固定資産税を課することとなった宅地等や同年度の賦課期日に地目の変換等があった宅地等で平成二十七年法律第二号による改正後の附則第十八条第六項第四号に掲げるもののうち、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地、非住宅用宅地等のいずれかに当たるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十八年度に新たに固定資産税を課することとなった宅地等や同年度の賦課期日に地目の変換等があった宅地等で平成二十七年法律第二号による改正後の附則第十八条第六項第三号に掲げるもののうち、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地、非住宅用宅地等のいずれかに当たるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十九年分の所得税について、昭和四十九年法律第十五号の附則第三条第二項で読み替えた所得税法第八十四条第一項により、二十二万五千円の扶養控除を受ける人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第七十九号の附則で連結納税の承認を受ける内国法人の完全支配下にある他の内国法人のうち、最初の連結事業年度の終了の日を含む自分の事業年度がその連結事業年度の開始の日より前に始まっているもの(時価評価法人を除きます)です。