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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)のことです。令和五年法律第三十号の附則で使う呼び方です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。