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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、中、及びの改正規定、中公的年金制度の健全性及びのの項及びの改正規定、中、及びの改正規定、及びの規定、中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。及びにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)及びの改正規定、中、、及びの改正規定、の規定、中の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(及びに定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(受給権の保護の例外に関する経過措置)

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

、及びに規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

の規定による改正後のの規定によりの規定による改正後のに規定する恩給等とみなされる給付(及びに規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

第八十一条(受給権の保護に関する特例)

の規定の施行の際現にの規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後にの規定によりに規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、の規定による改正後の国民年金法第二十四条、の規定による改正後の及びの規定による改正後のの規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

の規定の施行の際現にの規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後にの規定によりに規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たにに基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の五第二項の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

第九十七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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