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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十四年法律第八十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(その第一条、附則第二条及び第十七条の規定)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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令和七年法律第七十四号の第三十三条のうち、その附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の健康保険法のことです。この改正は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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平成二十九年法律第五十七号の施行の日、つまり公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

医療法第一項

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平成三年法律第三十二号の附則第三条と第四条が施行される日で、公布の日から九月を超えない範囲内で政令で定める日のことです(附則第一条)。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けや、所有権の登記の登記事項の追加などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第九号に掲げる規定(住民基本台帳法第十七条の第五号と第六号に関する改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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令和五年法律第四十八号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日です。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)の附則第一条第七号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成三十年法律第三十号の附則第一条第二号に掲げる規定(第三十五条や第五章の改正規定など)の施行の日で、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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平成十九年法律第九十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から二年以内で政令で定める日です。

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令和五年法律第三十一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日のことで、その日は令和五年法律第三十一号の公布の日です。

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令和八年法律第三十一号の第四条による改正後の船員保険法のことです。この改正は、その附則第一条第六号により、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和七年の改正法(令和七年法律第七十四号)第三条のうち、附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の厚生年金保険法のことです。その施行は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和三年法律第二十四号の第二条による不動産登記法の改正のうち、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日に施行される部分(相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けなど)が施行された後の不動産登記法のことです。

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介護や障害福祉のサービスの仕事に従事する人のことです。令和七年法律第八十七号の附則第二条第四項で、政府は公布後速やかに、これらの人の適切な処遇の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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介護や障害福祉のサービスの仕事に従事する人のことです。令和七年法律第八十七号の附則第二条第四項で、政府は公布後速やかに、これらの人の適切な処遇の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

介護や障害福祉のサービスの仕事に従事する人のことです。令和七年法律第八十七号の附則第二条第四項で、政府は公布後速やかに、これらの人の適切な処遇の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。

医療法第四項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

介護や障害福祉のサービスの仕事に従事する人のことです。令和七年法律第八十七号の附則第二条第四項で、政府は公布後速やかに、これらの人の適切な処遇の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

介護や障害福祉のサービスの仕事に従事する人のことです。令和七年法律第八十七号の附則第二条第四項で、政府は公布後速やかに、これらの人の適切な処遇の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。