第二条(検討)
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
第二十四条(政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十五条(介護保険法の一部改正に伴う調整規定)
第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十二条のうち、介護保険法第百十八条の十の改正規定中「及び」に」とあるのは「及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」とし、同法第百十五条の四十七の改正規定、第百六十条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、第百六十五条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び第百六十六条の改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)は適用せず、附則第一条第五号中「同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法」とあるのは「同法」と、「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に」とあるのは「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」と、同条第六号中「第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中」とあるのは「第十四条中」と、同条第九号中「介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法」とあるのは「介護保険法」とする。
前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第十四条のうち、介護保険法第百十五条の四十七第九項の次に二項を加える改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とあるのは「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、「その他の」とあるのは「に係る」と、「定めるものと」とあるのは「定めるものその他厚生労働省令で定める者と」と、同法第百十八条の十の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、同法第百六十条第一項の次に一項を加える改正規定中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」とあるのは「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」と、同法第百六十五条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項」と、同法第百六十六条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項」とする。
第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前であるときは、同法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第六号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十一項の規定の適用については、同項中「に係る」とあるのは「その他の」と、「定めるものその他厚生労働省令で定める者」とあるのは「定めるもの」とする。
第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第九号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定の適用については、同項中「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」とあるのは、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とする。