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用語

旧証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等

健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額

…額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療…

わかりやすく言うと

七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日以後老人医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

新銀行法第十六条の三第一項に規定する基準株式数等

同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則のこの条で使われる言葉で、改正前の証券取引法第二条第八項第一号に掲げられていた旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引をまとめた呼び名です。

改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法第九十一条の二第一項により事業主等が設立できる企業年金連合会のことです。確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うための法人です。

同法第六条第三項に規定する業務等

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百二号の附則で使われる言葉で、郵政民営化法第六条第三項が定めるとおり、日本郵政公社の業務その他の機能と、その権利及び義務をまとめて指します。

附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の、厚生年金保険及び船員保険交渉法のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の、厚生年金保険及び船員保険交渉法のことです。

法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間

わかりやすく言うと

特定信託の受託者である法人について、当時の法人税法第十五条の三第一項から第三項までが定めていた計算期間のことで、特定信託に係る法人税はこの期間ごとに計算されます。

改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法

わかりやすく言うと

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条で改正される前の私立学校教職員共済組合法のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併

わかりやすく言うと

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併のことで、この条では、旧租税特別措置法第五十六条の三第一項の法人が被合併法人となるものをいいます。

男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員・地方公務員の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者ではない人(第一号厚生年金被保険者)である男性で、第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者のいずれでもない人のことです。

男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員・地方公務員の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者ではない人(第一号厚生年金被保険者)である男性で、第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者のいずれでもない人のことです。