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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和三年一月一日

略

の規定(中の改正規定を除く。)及び附則第五十三条の規定

略

次に掲げる規定 令和四年四月一日

略

の規定(中の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、、(の改正規定に限る。)、、及びの規定

略

中の改正規定

第十四条(連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(に規定する連結法人をいう。以下までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下までにおいて同じ。)の連結所得(に規定する連結所得をいう。以下までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、の規定による改正前の国税通則法、の規定による改正前の国税徴収法、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及びの規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

第五十三条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第九十九条の二(新国税徴収法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の二(同項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第百八条第五項並びに第百十三条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同日以後に新国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用し、同日前に同法第九十五条の規定により行った公告に係る公売又は同日前にの規定による改正前のにおいて準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行った見積価額の決定に係る随意契約による売却については、なお従前の例による。

第百七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。