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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第三十五号の施行の際、改正前のこの法律による指定を受けていた社会福祉法人で、改正前の規定に定めるあっせんの業務を行っていたもののことです。改正後の規定による指定を受けたものとみなされます。