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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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昭和四十六年法律第八十八号が改正した十二の法律をまとめて呼ぶ名前で、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、自然公園法、大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法などがこれに当たります。

温泉法第一項

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令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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平成二十一年法律第四十九号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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平成二十一年法律第四十九号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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平成十三年法律第七号の附則第三十四条の中で、当時の酒税法第三条第六号に定められていたみりんを指す呼び名です。この条は、合成清酒やみりん類似雑酒とあわせて、酒税の特例に関する経過措置を定めています。

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平成十七年法律第二十一号の附則で、外国法人が分離振替国債の保有または譲渡により受ける、改正後の第六十七条の十七第二項に規定する損失額のことです。

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令和五年法律第三号の附則第一条第十三号に定める日(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日)を含む事業年度の、開始の日のことです。

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令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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昭和四十七年法律第五十一号による改正前の道路交通法の仮運転免許のことです。改正規定の施行の際に受けていた仮免許は、指定された自動車の種類に応じて、大型自動車仮免許又は普通自動車仮免許を受けたものとみなされます。

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平成二十一年法律第四十九号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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この附則が属する改正法(平成三十年法律第四十六号)が施行される日のことです。

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令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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平成六年法律第五十六号の附則のこの項で使われる言葉で、厚生大臣が定める病院や診療所で療養の給付を受ける被保険者などが、その病院や診療所の従業者ではない人から受ける看護のことです。

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の略称です。外国人が日本に上陸するための条件の一つとして、行おうとする活動ごとに満たすべき基準を定めた省令です。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第三条の規定のうち、その附則第一条第一号に掲げる改正規定を除いたものによって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

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昭和五十一年法律第三十二号による改正前の労働者災害補償保険法により、施行日が属する月の前月分として支給された年金の保険給付の額のことです。施行日の前日に同じ事由で厚生年金保険法の障害年金や遺族年金なども支給されていた人について使われます。

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平成十四年法律第百二号の第三条によって改正される前の老人保健法のことです。

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第三号被保険者として保険料納付済期間とされていた期間(昭和六十一年四月以後の一定の期間)のうち、後に第一号被保険者の期間へ記録が訂正され、その時点で保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間で、本人が厚生労働大臣に届け出たもののことです。