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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
捜査や裁判の執行のため、裁判官の令状により、電磁的記録を保管する者に、電気通信回線を通じて命令をした側が管理する記録媒体へ電磁的記録を移転させる方法で提供するよう命じる命令のことです(刑事訴訟法第二百十八条第一項、第五百九条第一項、第百二条の二第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
処分等の取消しの訴えなどで証拠の申出があった対象領置物件や対象電磁的記録(それらを複写し、又は印刷した記録媒体を含みます)に係る訴訟記録等の部分のうち、対象姿態等(性的な姿態など)が記録された部分のことです(第三十六条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定事業者が行う、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出などの措置をまとめた呼び名です(第十一条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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第三種資金移動業の履行保証金を供託せず預貯金などで管理する仕組み(第四十五条の二第一項)を使っている資金移動業者が、その適用をやめる日として届出書に記載する日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
金融商品取引法の第三章第一節第五款、第三章第二節第一款と第四十五条の規定(それぞれ一部の条項を除く)のことです。価格が通貨の価格などの変動で動くおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものを扱う電子決済手段等取引業者に、読み替えて準用されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
派遣先を事業者とみなして適用される労働安全衛生法の規定のうち、危険又は有害な業務の特別教育(第五十九条第三項)、免許や技能講習の修了などが必要な業務の就業制限(第六十一条第一項)、健康障害のおそれのある業務の作業時間の制限(第六十五条の五)と病気の労働者の就業禁止(第六十八条)の四つです。