著作者
著作物を創作する者
第二条第一項第二号用語集で見る公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
第二条第一項第七号の二用語集で見る放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信
第二条第一項第八号用語集で見る放送事業者
放送を業として行う者
第二条第一項第九号用語集で見る有線放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信
第二条第一項第九号の二用語集で見る有線放送事業者
有線放送を業として行う者
第二条第一項第九号の三用語集で見る自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
第二条第一項第九号の四用語集で見る送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
第二条第一項第九号の五用語集で見る放送同時配信等
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)
わかりやすく言うと
放送番組や有線放送番組の自動公衆送信(送信可能化を含みます)のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内に行うもの(放送より前のものを除きます)で、原則として内容を変えず、複製防止・抑止の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。
第二条第一項第九号の七用語集で見る密接な関係
放送同時配信等事業者 人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
わかりやすく言うと
放送同時配信等事業者と放送事業者又は有線放送事業者との間の、人的関係又は資本関係における密接な関係で、文化庁長官が定めるもののことです。
第二条第一項第九号の八用語集で見る放送同時配信等事業者
人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者
わかりやすく言うと
人的関係や資本関係で文化庁長官が定める密接な関係にある放送事業者又は有線放送事業者から番組の供給を受けて、放送同時配信等を業として行う事業者のことです。
第二条第一項第九号の八用語集で見る録音
音を物に固定し、又はその固定物を増製すること
第二条第一項第十三号用語集で見る録画
影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること
第二条第一項第十四号用語集で見る複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
第二条第一項第十五号用語集で見る美術の著作物
美術工芸品を含む
第二条第二項用語集で見る写真の著作物
写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む
第二条第四項用語集で見る公衆
特定かつ多数の者を含む
第二条第五項用語集で見る地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるが地方公共団体が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです。
第十三条第一項第二号用語集で見る独立行政法人
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から確実に実施される必要があるが国が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占して行わせる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるために設立される法人のことです。
第十三条第一項第二号用語集で見る公文書管理法
…又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第八条第一項の規定…
わかりやすく言うと
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の略称です。
第十八条第三項第一号用語集で見る国立公文書館等の長
公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長
わかりやすく言うと
公文書等の管理に関する法律第十五条第一項に定めるもので、国立公文書館等が行政機関の施設であるときはその行政機関の長、独立行政法人等の施設であるときはその施設を設置した独立行政法人等のことです。
第十八条第三項第一号用語集で見る歴史公文書等
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等
わかりやすく言うと
公文書等の管理に関する法律第二条第六項に定める、歴史資料として重要な公文書その他の文書のことです。
第十八条第三項第一号用語集で見る行政機関
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関
わかりやすく言うと
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定める機関で、内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法第三条第二項の機関、政令で定める特別の機関などと、会計検査院のことです。
第十八条第三項第一号用語集で見る行政機関情報公開法
その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第…
わかりやすく言うと
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の略称です。
第十八条第三項第一号用語集で見る独立行政法人等
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定めるもので、独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです。
第十八条第三項第二号用語集で見る独立行政法人等情報公開法
その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場…
わかりやすく言うと
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の略称です。
第十八条第三項第二号用語集で見る公文書管理条例
地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例
第十八条第三項第三号用語集で見る地方公文書館等
歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設
第十八条第三項第三号用語集で見る情報公開条例
地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例
第十八条第三項第三号用語集で見る著作物
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
著作権の目的となっている著作物のことです。著作権の制限について定めるこの款の中では、単に著作物といえばこれを指します。
第三十条第一項用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
第三十一条第二項第二号用語集で見る地域限定特定入力型自動公衆送信
特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるもの
わかりやすく言うと
放送を受信して同時に行う特定入力型自動公衆送信のうち、専らその放送の放送対象地域(放送法で同一の放送番組を同時に受信できることが相当とされる区域。これが定められていない放送では電波法の放送区域)で受信されることを目的とするもののことです。
第三十四条第一項用語集で見る行政審判手続
行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続
第四十条第一項用語集で見る特定農林水産物等
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等
わかりやすく言うと
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二条第二項に定めるもので、特定の場所、地域又は国を生産地とし、品質や社会的評価などの確立した特性が主としてその生産地に帰せられる農林水産物等のことです。
第四十二条の二第一項第三号用語集で見るインターネット資料
国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオ…
わかりやすく言うと
国立国会図書館法第二十五条の三第一項に定めるもので、電子的方法や磁気的方法など人の知覚では認識できない方法で記録された文字、映像、音又はプログラムであって、インターネットを通じて公衆に利用可能とされたもののことです。
第四十三条第一項用語集で見る