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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十一号に定める存続厚生年金基金のことで、その法律の施行後もなお存続する厚生年金基金と、従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金を指します。

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令和六年法律第三十二号の第一条による改正(附則第一条第二号と第三号に掲げる、施行の日が別に定められた改正規定によるものを除きます)が行われた後の金融商品取引法のことです。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第二十八条の登録を受けていたため、その附則第十八条第一項により施行日に改正後のこの法律第二十九条の登録(行う業務を一定のものに限った登録)を受けたとみなされる者のことです。

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平成十年法律第百七号による改正後の証券取引法に定める投資者保護基金を指す、その附則での呼び名です。

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この附則が属する改正法(昭和五十一年法律第三十二号)が施行される日のことです。

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令和二年法律第五号の附則第一条第五号に掲げる規定(令和四年四月一日に施行)による改正後の地方税法のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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この道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)そのもののことです。附則第一条で、公布の日から起算して六月を超えない範囲で政令で定める日から施行するとされています。

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この附則が属する改正法(平成十五年法律第三十一号)が施行される日のことです。

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令和七年法律第七号の附則第一条第四号に掲げる規定(地方税法第百四十四条の三第五項などの改正規定)が施行される日のことです。公布の日から七月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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令和元年十月一日のことです。平成二十四年法律第六十八号のうち、第三条による消費税法の改正などが施行された日です(附則第一条第二号)。

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令和五年法律第七十九号の附則第一条第三号に掲げる規定(四半期報告書に関する第二十四条の四の七などを削る改正規定など)が施行される日のことで、令和六年四月一日です。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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この附則が属する改正法(平成二十四年法律第二十四号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成十七年法律第百六号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十七年法律第七十三号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二年法律第十二号)が施行される日のことです。

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平成二十八年法律第十三号の第二条の規定のうち、令和元年十月一日に施行された部分(附則第一条第五号の四)による改正後の地方税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条による証券取引法第二十七条の二十三などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。