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用語

酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒

わかりやすく言うと

酒税法で定める清酒のことで、米、米こうじ、水などを原料として発酵させてこしたものなどで、アルコール分が二十二度未満のものです(令和五年当時の酒税法第三条第七号)。この項などでは、その他の発泡性酒類に当たるものは除かれます。

旧法第四百二十三条第一項に規定する役員等

わかりやすく言うと

令和元年法律第七十号による改正前の会社法の第四百二十三条第一項が定めていた役員等のことです。その改正前の条文の中身はここでは示されていませんが、今の第四百二十三条第一項は、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人を役員等としています。

すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をす…

わかりやすく言うと

平成二年度の国庫負担金の計算に使う率で、全ての市町村の、平成二年法律第三十一号による改正後の第七十条第一項第一号に定める合算額(同条第二項が適用されるときはそれによる額)の合計を、全ての市町村の一般被保険者の療養の給付の費用の額と、特定療養費・療養費の対象となる療養の費用の額の合計で割った率です。

租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債

わかりやすく言うと

公社債のうち、割引の方法で発行されるもの、元本部分と利子部分に分けて別々に取引されるもの、発行価額の額面に対する割合が財務省令で定める割合以下の利付きのものです。償還の時に特定口座で管理されているものと一定の外貨債は除かれます(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号)。

地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等

租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債

わかりやすく言うと

租税特別措置法に定める割引債のことで、割引の方法で発行される公社債や、元本と利子に分けて取引される分離元本公社債・分離利子公社債などをいいます(特定口座で管理されるものなど一定のものを除く)。

同法第三条第十三号に規定する果実酒

わかりやすく言うと

酒税法第三条第十三号に定める果実酒で、果実や果実と水を原料として発酵させた酒類などのことです。この項では、その他の発泡性酒類に当たるものは除かれます。

同法第三条第十二号に規定するビール

わかりやすく言うと

酒税法で定めるビールのことで、麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたものや、これに麦など政令で定める物品を一定の割合までの範囲で加えて発酵させたものなどで、アルコール分が二十度未満のものをいいます。

旧証券取引法第八十二条第一項第三号に規定する会員等

旧金融商品取引法第三十四条の二第三項第二号に規定する期限日

新国労法第二条第一号に規定する国営企業

附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市

わかりやすく言うと

地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟

わかりやすく言うと

離婚の訴え、認知の訴え、養子縁組の無効の訴えなど、身分関係の形成や存否の確認を目的とする訴えに係る訴訟のことです(人事訴訟法第二条)。この呼び名は令和四年法律第四十八号の附則第二条と第四条で使われます。

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するもの

同法第三条第二号に規定するエキス分

わかりやすく言うと

酒税法で定めるエキス分のことで、温度十五度のときに、元の容量百立方センチメートルの中に含まれる揮発しない成分のグラム数をいいます。

法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託

学校教育法第九十八条の規定により存続する従前の規定による学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう学校の長には、通常の意味の学校の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している、以前の制度(従前の規定)による学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

新金融商品取引法第二十九条の四第一項第五号ニに規定する持株会社