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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

この法律中、「学校の長」には、の規定により存続する従前の規定による学校の長を、「大学の長」には、の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を、「高等学校の長」には、の規定により存続する中等学校の長を含むものとする。