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用語

第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正(令和六年四月一日施行)後の第二十四条の五第一項による半期報告書のことで、有価証券報告書を出さなければならない会社が、事業年度の初めから六か月が過ぎたときに、その六か月間の企業集団の経理の状況などを書いて内閣総理大臣に出す報告書です。

新児童手当法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主

わかりやすく言うと

この法律の第二条第四号でいう派遣元事業主のことで、労働者派遣事業を行うことについて厚生労働大臣の許可(第五条第一項)を受けた者をいいます。

第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十八号の附則第二十一条第二項で、被保険者だった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に月数を掛けた額に、さらに掛ける率です。平成十六年度は一・〇〇一とされ、その後は毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項などの例により改定されます。

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行

わかりやすく言うと

銀行業を営ませるために日本郵政株式会社が設立する株式会社のことです(郵政民営化法第九十四条)。

第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合

わかりやすく言うと

適用対象期間中の通常の事業を行う連続する十営業日(それがなければ適用対象期間)に国内で行った課税資産の譲渡等の税込価額の合計のうち、元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額が占める割合です。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の施行日から相続や遺贈、贈与の時までずっと国内(相続税法の施行地)に住所がなく、日本国籍もない人のことです。令和四年三月三十一日までの相続などで、納税義務の範囲を定める第一条の三と第一条の四を読み替えるのに使われます。

四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正後の租税特別措置法第四十二条の四で、試験研究費の税額控除(第一項又は第四項)を受ける事業年度とされている適用年度のことです。

施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。)

わかりやすく言うと

揮発油の製造者が製造場ごとに毎月出す揮発油税法第十条第一項の申告書のうち、その期限内に出され、かつ令和七年法律第八十一号の施行日(令和七年十二月三十一日)から三か月を経過する日の属する月の末日までに出されるもののことです。

第一条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率

わかりやすく言うと

令和七年法律第八十一号の第一条で改正される前の租税特別措置法の規定に基づき、揮発油税と地方揮発油税について特例として当分の間適用されていた税率のことです。

第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号の第三条による改正前の外国証券業者に関する法律で外国証券会社とされていた会社のことで、この附則からは、その支店で証券業を営む会社であることが分かります。

雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数

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雇用保険法第二十二条第一項に定める所定給付日数のことで、一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数です。離職の日が平成二十九年法律第十四号の施行日(平成二十九年四月一日)より前の人については、改正前の例によります。

平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるもの

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条第一項の特定四分の三未満短時間労働者(労働時間か日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち一定の人)で、健康保険の被保険者であり、標準報酬月額等級が第一級から第九級まで(政令で等級が加えられたときは政令で定める等級まで)の人のことです。

改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金

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平成二十四年法律第六十三号による改正後の厚生年金保険法第七十九条の二が定める実施機関積立金のことです。現行の第七十九条の二では、実施機関(厚生労働大臣を除きます)の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含みます)に当たる部分として政令で定める部分をいいます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品

わかりやすく言うと

要指導医薬品と一般用医薬品のことです。どちらも人体への作用が著しくなく、薬剤師などから提供された情報をもとに使う人が選んで使う医薬品で、要指導医薬品は、さらに薬剤師の対面などによる情報提供と指導が必要として厚生労働大臣が指定したものです。

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年の改正法(令和二年法律第八号)第三条による改正前の法人税法の連結事業年度、つまり連結納税をしていた法人の、原則として連結親法人の事業年度の始まりから終わりまでの期間のことです。途中でグループに加わったり離れたりした法人などには例外がありました。

消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間

わかりやすく言うと

中間申告書を出さなければならない事業者が、中間申告の対象となる一月・三月・六月の期間を一つの課税期間とみなし、その期間の取引をもとに税額を計算する場合の、その期間のことです(第四十二条、第四十三条第一項)。平成二十四年法律第六十八号の附則で使われる言葉です。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下附則第五十一条の三までにおいて「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者

わかりやすく言うと

電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除く)を行い又は行おうとする国外事業者で、納税義務を免除されていないものが、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第一項により国税庁長官の登録を受けたもののことです。