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用語
新法第三条第一項第一号に規定する送信委託者
新法第二条第四号に規定する精神薄弱者
労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主
わかりやすく言うと
この法律の第二条第四号でいう派遣元事業主のことで、労働者派遣事業を行うことについて厚生労働大臣の許可(第五条第一項)を受けた者をいいます。
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新法第三条第一項第一号に規定する送信委託者
新法第二条第四号に規定する精神薄弱者
労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主
わかりやすく言うと
この法律の第二条第四号でいう派遣元事業主のことで、労働者派遣事業を行うことについて厚生労働大臣の許可(第五条第一項)を受けた者をいいます。