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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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消費者事故等による被害が広がることと、それと同種または類似の消費者事故等が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第三十八条第一項)。

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事業場ごとに置かれ、一定の要件を満たす労働時間等設定改善委員会が、委員の五分の四以上の多数による議決で、労働基準法の労働時間に関する規定が定める事項について行う決議のことです(労働時間等設定改善法第七条)。

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自衛隊法第八十三条第二項により、天災地変その他の災害に際して救援のため派遣された、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊や機関の自衛官のことです。

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第五条により発行された一般旅券について、第三条第一項による発給の申請をした人のことです。第八条第一項から第三項で、その一般旅券の交付を受ける人として使われます。

旅券法第一項

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酒類を製造する場所である、酒類の製造場のことです。酒類の製造免許は、この製造場ごとに受けることになっています(酒税法第七条第一項)。

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建物の一部が滅失した場合(建物の価格の二分の一以下に相当する部分の滅失を除きます)に、集会で滅失した共用部分を復旧すると決めた決議に賛成した区分所有者のことで、その承継人も含みます(第六十一条第五項)。

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給付基礎日額を計算するときの基準となる日で、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による負傷や死亡の原因となった事故が起きた日、または診断によって病気の発生が確定した日のことです(第八条第一項)。

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解雇(本人の責めに帰すべき理由によるものを除きます)などで離職する予定の高年齢者等が希望するとき、事業主が作って本人に渡す書面です。職務の経歴や職業能力など再就職に役立つ事項と、事業主が講ずる再就職援助措置を記します(第十七条)。

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公開買付者等が公開買付け等を行うと決定したこと、または公表した決定に係る公開買付け等を行わないと決定したこと(第百六十七条第二項)のうち、公開買付者等関係者が第百六十七条第一項各号の立場で知ったものです。投資判断への影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に当たるものは除きます。

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営利を目的としない学校などの教育機関で、授業の過程での利用のために著作物を公衆送信する場合に、その教育機関を設置する者が著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十五条第二項)。

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社債の利率、償還の方法と期限、利息支払の方法と期限、社債券を発行するかどうかなどの事項と、法務省令で定める事項によって特定される、社債の内容のことです(第六百七十六条)。

会社法一

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物件を拾った人が、拾った物件を警察署長に差し出すことです(第四条第一項)。

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株式会社が行う募集株式または募集新株予約権の募集に応じて、引受けの申込みをした人のことです。募集事項などに変更があったときは、会社は直ちに申込者に通知しなければなりません。

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居住者や内国法人に国内で支払う、原稿や講演の報酬、弁護士や税理士などの業務の報酬、診療報酬、芸能の出演料、契約金、広告宣伝のための賞金など、所得税法第二百四条第一項各号に掲げる報酬・料金、契約金、賞金のことです。同条第二項各号に掲げるものは除きます。

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国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです。この項では、そこに預け入れられた預貯金の利子などを国外源泉所得として数えるときに使われます。

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歩道と路側帯をまとめた呼び名です。第十七条と第十七条の二第一項で使われます。

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営業秘密を侵害する罪などの刑事事件で、裁判所が、営業秘密を構成する情報を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにしないと決めることです。被害者側の申出によるもの(第二十三条第一項)と、検察官や被告人側の申出によるもの(同条第三項)があります。

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雇用保険の適用事業に雇われている労働者のうち、雇用保険法第六条で適用が除かれている一定の人以外の人のことです(雇用保険法第四条第一項)。

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刑事訴訟法第二百十八条第二項などにより、差し押さえる電子計算機に電気通信回線でつながった記録媒体から対象電磁的記録が複写されたとき、元の記録媒体に残るその対象電磁的記録などを消去するよう、検察官が消去の権限を持つ者に命じる命令のことです(第十一条)。

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投資信託などの終了や一部の解約で受け取る金銭等のうち一定のもの、特定受益証券発行信託の元本の払戻し、社債的受益権や公社債の元本の償還で受け取る金銭等、分離利子公社債の利子として受け取る金銭等のことです(所得税法第二百二十四条の三第四項)。