11 条
第一節 拾得者の義務
第二節 警察署長等の措置
物件の種類及び特徴
傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの
その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物
第三節 施設における拾得の場合の特則
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。