この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。46語。法務省の英訳があるもの34語、本サイト訳12語。
生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等、同条第四項に規定する鉄道事故等及び同条第六項に規定する船舶事故等を除く。第四号及び第三十三条を除き、以下同じ。)の原因及び生命身体事故等に…
わかりやすく言うと
消費者安全調査委員会が行う、生命身体事故等の原因と、それによる被害の原因を究明するための調査のことです。運輸安全委員会設置法の航空事故等・鉄道事故等・船舶事故等は対象から除かれます(第十六条第一項第一号)。
生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等、同条第四項に規定する鉄道事故等及び同条第六項に規定する船舶事故等を除く。第四号及び第三十三条を除き、以下同じ。)の原因及び生命身体事故等に…
わかりやすく言うと
生命身体事故等の原因と、それによる被害の原因をまとめた呼び名です。生命身体事故等とは、消費者が商品や役務などを使う中で生命・身体に一定の被害が出た事故と、そのおそれがある一定の事態で、ここでは運輸安全委員会設置法の航空事故等・鉄道事故等・船舶事故等を除きます。
事故等原因調査又は他の行政機関等による調査等の結果の評価(以下「事故等原因調査等」という。)の結果に基づき、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置につい…
わかりやすく言うと
消費者安全調査委員会が自ら行う事故等原因調査と、他の行政機関や地方公共団体などが行った調査や検査の結果が事故等原因を究明しているかどうかの評価とを、まとめた呼び名です(第十六条第一項)。
…当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様…
わかりやすく言うと
消費者事故等による被害が広がることと、それと同種または類似の消費者事故等が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第三十八条第一項)。
商品等(事業者がその事業として供給する商品若しくは製品又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物をいう。以下同じ。)又は役務(事業者がその事業として又はその事業のために提供するものに限る。以下同じ。)の特性、それらの通常予見される使用(飲食を含む。)又は利用(以下「使用等」という。)の形態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性
わかりやすく言うと
商品等や役務が、消費者に使われたり利用されたりする時点で、通常備えているべき安全性のことです。商品等や役務の特性、通常予想される使い方(飲食を含みます)や利用のされ方などの事情を考えて判断します。
生命身体事故等について、他の行政機関(運輸安全委員会を除く。)による調査若しくは検査又は法律(法律に基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による地方公共団体の調査若しくは検査(法律の規定によりこれらの調査又は検査の全部又は一部…
わかりやすく言うと
生命身体事故等について、運輸安全委員会以外の行政機関が行う調査や検査と、法律やそれに基づく命令の規定により地方公共団体が行う調査や検査のことです。法律の規定でこれらの全部または一部を行うこととされている他の者がいれば、その者の調査や検査も含みます。
内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合(当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等の発生(以下「重大生命身体被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るために…
わかりやすく言うと
重大事故等による被害が広がることと、その重大事故等と原因を同じくする重大事故等が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第四十条第一項)。
生命身体事故等について、他の行政機関(運輸安全委員会を除く。)による調査若しくは検査又は法律(法律に基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による地方公共団体の調査若しくは検査(法律の規定によりこれらの調査又は検査の全部又は一部…
わかりやすく言うと
消費者安全調査委員会が、生命身体事故等について、運輸安全委員会以外の行政機関や、法律の規定による地方公共団体などが行った調査や検査の結果が、事故等原因を究明しているかどうかを評価することです(第十六条第一項第二号)。
前条第一項又は第二項の施設又は機関
わかりやすく言うと
都道府県が第八条第一項の事務を行うために設置しなければならない施設または機関と、市町村が第八条第二項の事務を行うために必要に応じて設置に努める施設または機関のことです。消費生活相談員を苦情の相談やあっせんに従事させることなどの要件を満たすものです(第十条)。
登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記…
わかりやすく言うと
登録試験機関が毎事業年度に作成する財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことで、これらに代えて作成された電磁的記録も含みます。事業年度の終了後三か月以内に作成し、五年間事務所に備え置きます。
事故等原因に関係があると認められる者(次号及び第三十条において「原因関係者」という。)、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命身体事故等の関係者(以下「生命身体事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
わかりやすく言うと
生命身体事故等の原因や被害の原因に関係があると認められる者、生命身体事故等の際に人命の救助に当たった者など、生命身体事故等の関係者のことです(第二十三条第二項第一号)。
事故等原因に関係があると認められる者(次号及び第三十条において「原因関係者」という。)、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命身体事故等の関係者(以下「生命身体事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
わかりやすく言うと
生命身体事故等の原因や、それによる被害の原因(事故等原因)に関係があると認められる者のことです(第二十三条第二項第一号)。
生命身体事故等の現場、原因関係者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入って、商品等、帳簿、書類その他の生命身体事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、又は生命身体事故等関係者に質問すること。
わかりやすく言うと
商品等、帳簿、書類その他の、生命身体事故等に関係のある物件のことです。消費者安全調査委員会は、事故等原因調査のため必要な限度で、これを検査したり、所有者などに提出を求めたりできます。
…多数消費者財産被害事態が発生した場合(当該多数消費者財産被害事態による被害の拡大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは類似の多数消費者財産被害事態の発生(以下この条において「多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡大」という。…
わかりやすく言うと
多数消費者財産被害事態による被害が広がることと、それと同種または類似の多数消費者財産被害事態が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第四十条第四項)。
第五項第三号に掲げる事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するものが事業者により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるもの
わかりやすく言うと
事業者が、虚偽や誇大な広告など政令で定める行為に係る、消費者の財産上の利益を侵害する不当な取引(示した商品や役務などの内容や取引条件が実際と著しく異なるもの、または政令で定めるもの)を行うことで、多数の消費者の財産に被害が生じ、または生じるおそれのある事態です。