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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。46語。法務省の英訳があるもの34語、本サイト訳12語。

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消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保すること

第二条第三項
43か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十五条第一項
40か所で使用

個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。)

第二条第一項
33か所で使用

商業、工業、金融業その他の事業を行う者(個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る。)

第二条第二項
26か所で使用

消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければ…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて、消費生活相談員資格試験を行う法人のことです。

第十条の三第一項
25か所で使用

第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

消費生活相談員資格試験の実施に関する業務のことです。登録試験機関の登録は、この業務を行おうとする者の申請により行われます。

第十一条の九第一項
23か所で使用

前項第一号に掲げる事故及び同項第二号に掲げる事態

わかりやすく言うと

事業者の商品や役務などの使用等に伴い消費者の生命・身体に政令で定める程度の被害が出た事故(安全性の欠如によらないことが明らかなものを除く)と、消費安全性を欠く商品等や役務の使用等で、そうした事故のおそれがあるとして政令の要件に当たる事態のことです。

第二条第六項
21か所で使用

次に掲げる事故又は事態

わかりやすく言うと

商品や役務などの使用等に伴い消費者の生命・身体に政令で定める程度の被害が出た事故(安全性の欠如によらないことが明らかなものを除く)、消費安全性を欠く商品等や役務の使用等でそうした事故のおそれがある政令の要件に当たる事態、虚偽や誇大な広告など政令で定める行為を事業者がした事態の総称です。

第二条第五項
17か所で使用

第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

消費生活相談員資格試験を行う登録試験機関となるために、内閣総理大臣から受ける登録のことです。試験の実施に関する業務を行おうとする者の申請により行われます。

第十一条の九第一項
17か所で使用

第一項の消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

わかりやすく言うと

消費生活相談員資格試験のことです。消費生活相談に必要な知識と技術があるかを判定するもので、消費安全性に関する科目、消費者行政に関する法令の科目、消費生活相談の実務の科目、内閣府令で定める科目について行います。

第十条の三第三項
13か所で使用

国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)、第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センター、都道府県警察…

わかりやすく言うと

独立行政法人国民生活センターの略称です。国や地方公共団体が消費者安全の確保に関する施策を進めるとき、緊密な連携が図られるよう配慮すべき関係者の一つとされています。

第四条第五項
11か所で使用

生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等、同条第四項に規定する鉄道事故等及び同条第六項に規定する船舶事故等を除く。第四号及び第三十三条を除き、以下同じ。)の原因及び生命身体事故等に…

わかりやすく言うと

消費者安全調査委員会が行う、生命身体事故等の原因と、それによる被害の原因を究明するための調査のことです。運輸安全委員会設置法の航空事故等・鉄道事故等・船舶事故等は対象から除かれます(第十六条第一項第一号)。

第十六条第一項第一号
11か所で使用

事業者がその事業として供給する商品若しくは製品又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物

第二条第四項
10か所で使用

生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等、同条第四項に規定する鉄道事故等及び同条第六項に規定する船舶事故等を除く。第四号及び第三十三条を除き、以下同じ。)の原因及び生命身体事故等に…

わかりやすく言うと

生命身体事故等の原因と、それによる被害の原因をまとめた呼び名です。生命身体事故等とは、消費者が商品や役務などを使う中で生命・身体に一定の被害が出た事故と、そのおそれがある一定の事態で、ここでは運輸安全委員会設置法の航空事故等・鉄道事故等・船舶事故等を除きます。

第十六条第一項第一号
10か所で使用

事故等原因調査又は他の行政機関等による調査等の結果の評価(以下「事故等原因調査等」という。)の結果に基づき、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置につい…

わかりやすく言うと

消費者安全調査委員会が自ら行う事故等原因調査と、他の行政機関や地方公共団体などが行った調査や検査の結果が事故等原因を究明しているかどうかの評価とを、まとめた呼び名です(第十六条第一項)。

第十六条第一項第三号
9か所で使用

次に掲げる事故又は事態

わかりやすく言うと

消費者事故等のうち、生命・身体に被害が出た事故で被害が重大なものとして政令の要件に当たるものと、消費安全性を欠く商品等や役務の使用等が行われた事態で、そうした重大な事故を起こすおそれがあるとして政令の要件に当たるものをまとめた呼び名です。

第二条第七項
8か所で使用

…当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

わかりやすく言うと

消費者安全確保地域協議会の略称です。消費者の利益の擁護や増進に関わる事務をする国や地方公共団体の機関が、その地方公共団体の区域で消費者安全の確保の取組を効果的かつ円滑に進めるために組織できる会議体です。

第十一条の三第一項
8か所で使用

…当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様…

わかりやすく言うと

消費者事故等による被害が広がることと、それと同種または類似の消費者事故等が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第三十八条第一項)。

第三十八条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第一項
7か所で使用

商品等(事業者がその事業として供給する商品若しくは製品又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物をいう。以下同じ。)又は役務(事業者がその事業として又はその事業のために提供するものに限る。以下同じ。)の特性、それらの通常予見される使用(飲食を含む。)又は利用(以下「使用等」という。)の形態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性

わかりやすく言うと

商品等や役務が、消費者に使われたり利用されたりする時点で、通常備えているべき安全性のことです。商品等や役務の特性、通常予想される使い方(飲食を含みます)や利用のされ方などの事情を考えて判断します。

第二条第四項
6か所で使用

第八条第一項第二号イ及びロ又は第二項第一号及び第二号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談及びあっせん

わかりやすく言うと

都道府県や市町村が実施する、事業者に対する消費者からの苦情についての相談とあっせんのことです。都道府県が行うものは、市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものです(第八条)。

第十条の三第二項
6か所で使用

生命身体事故等について、他の行政機関(運輸安全委員会を除く。)による調査若しくは検査又は法律(法律に基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による地方公共団体の調査若しくは検査(法律の規定によりこれらの調査又は検査の全部又は一部…

わかりやすく言うと

生命身体事故等について、運輸安全委員会以外の行政機関が行う調査や検査と、法律やそれに基づく命令の規定により地方公共団体が行う調査や検査のことです。法律の規定でこれらの全部または一部を行うこととされている他の者がいれば、その者の調査や検査も含みます。

第十六条第一項第二号
6か所で使用

内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合(当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等の発生(以下「重大生命身体被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るために…

わかりやすく言うと

重大事故等による被害が広がることと、その重大事故等と原因を同じくする重大事故等が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第四十条第一項)。

第四十条第一項
6か所で使用

国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念(以下この条において「基本理念」という。)にのっとり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

わかりやすく言うと

第三条が定める、消費者安全の確保に関する施策を進めるうえでの基本的な考え方です。専門的知見に基づく措置を迅速かつ効率的に行って消費者事故等の発生と被害の拡大を防ぐこと、消費者の利便の増進に寄与すること、国と地方公共団体の緊密な連携などが含まれます。

第四条第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十一条の十五第一項
5か所で使用

生命身体事故等について、他の行政機関(運輸安全委員会を除く。)による調査若しくは検査又は法律(法律に基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による地方公共団体の調査若しくは検査(法律の規定によりこれらの調査又は検査の全部又は一部…

わかりやすく言うと

消費者安全調査委員会が、生命身体事故等について、運輸安全委員会以外の行政機関や、法律の規定による地方公共団体などが行った調査や検査の結果が、事故等原因を究明しているかどうかを評価することです(第十六条第一項第二号)。

第十六条第一項第二号
5か所で使用

…それらの通常予見される使用(飲食を含む。)又は利用(以下「使用等」という。)の形態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性をいう。

わかりやすく言うと

事業者が供給する商品等の使用(飲食を含みます)と、事業者が提供する役務の利用をまとめた呼び名です(第二条第四項)。

第二条第四項
4か所で使用

前条第一項又は第二項の施設又は機関

わかりやすく言うと

都道府県が第八条第一項の事務を行うために設置しなければならない施設または機関と、市町村が第八条第二項の事務を行うために必要に応じて設置に努める施設または機関のことです。消費生活相談員を苦情の相談やあっせんに従事させることなどの要件を満たすものです(第十条)。

第十条の二第一項第一号
4か所で使用

登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記…

わかりやすく言うと

登録試験機関が毎事業年度に作成する財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことで、これらに代えて作成された電磁的記録も含みます。事業年度の終了後三か月以内に作成し、五年間事務所に備え置きます。

第十一条の十七第一項
4か所で使用

事故等原因に関係があると認められる者(次号及び第三十条において「原因関係者」という。)、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命身体事故等の関係者(以下「生命身体事故等関係者」という。)から報告を徴すること。

わかりやすく言うと

生命身体事故等の原因や被害の原因に関係があると認められる者、生命身体事故等の際に人命の救助に当たった者など、生命身体事故等の関係者のことです(第二十三条第二項第一号)。

第二十三条第二項第一号
4か所で使用

都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

都道府県知事が、第八条第一項の事務(広域的な苦情相談やあっせん、情報の収集と提供など)を通じて得た知見に基づき、内閣総理大臣に対して行う、基本方針の変更の提案です。基本方針とは、内閣総理大臣が定める消費者安全の確保に関する基本的な方針です。

第七条第一項
3か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第十一条の十七第一項
3か所で使用

…前条第一項の規定による情報の集約及び分析並びにその結果の取りまとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国民生活センターの長その他の関係者(第三十五条及び第三十八条第二項において「関係行政機関の長等…

わかりやすく言うと

関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国民生活センターの長その他の関係者をまとめた呼び名です。内閣総理大臣や消費者安全調査委員会が、必要なときに資料の提供などの協力を求めることができる相手です(第十四条、第三十五条)。

第十四条第一項
3か所で使用

事故等原因に関係があると認められる者(次号及び第三十条において「原因関係者」という。)、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命身体事故等の関係者(以下「生命身体事故等関係者」という。)から報告を徴すること。

わかりやすく言うと

生命身体事故等の原因や、それによる被害の原因(事故等原因)に関係があると認められる者のことです(第二十三条第二項第一号)。

第二十三条第二項第一号
3か所で使用

生命身体事故等の現場、原因関係者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入って、商品等、帳簿、書類その他の生命身体事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、又は生命身体事故等関係者に質問すること。

わかりやすく言うと

商品等、帳簿、書類その他の、生命身体事故等に関係のある物件のことです。消費者安全調査委員会は、事故等原因調査のため必要な限度で、これを検査したり、所有者などに提出を求めたりできます。

第二十三条第二項第二号
3か所で使用

…多数消費者財産被害事態が発生した場合(当該多数消費者財産被害事態による被害の拡大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは類似の多数消費者財産被害事態の発生(以下この条において「多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡大」という。…

わかりやすく言うと

多数消費者財産被害事態による被害が広がることと、それと同種または類似の多数消費者財産被害事態が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第四十条第四項)。

第四十条第四項
3か所で使用

内閣総理大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)を受けた場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるときは…

わかりやすく言うと

都道府県知事が、その区域内での消費者被害の発生又は拡大を防ぐため必要と認めるときに、内閣総理大臣に対して行う、消費者安全の確保に必要な措置の実施の要請です。措置の内容と理由を書いた書面を添えて行います(第四十四条第一項)。

第四十四条第二項
3か所で使用

第五項第三号に掲げる事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するものが事業者により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるもの

わかりやすく言うと

事業者が、虚偽や誇大な広告など政令で定める行為に係る、消費者の財産上の利益を侵害する不当な取引(示した商品や役務などの内容や取引条件が実際と著しく異なるもの、または政令で定めるもの)を行うことで、多数の消費者の財産に被害が生じ、または生じるおそれのある事態です。

第二条第八項
2か所で使用

当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が消費者の消費生活、社会経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響

第四条第四項
2か所で使用

変更提案に係る基本方針の変更の案の内容の全部又は一部を実現することとなる基本方針の変更

第七条第二項
2か所で使用

国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの(以下この条において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため…

わかりやすく言うと

国や地方公共団体の機関のうち、消費者の利益の擁護や増進に関連する分野の事務に従事するもののことです。これらの機関は、消費者安全確保地域協議会を組織することができます(第十一条の三)。

第十一条の三第一項
2か所で使用

協議会の構成員(次項において単に「構成員」という。)は、前項の協議の結果に基づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の必要な取組を行うものとする。

わかりやすく言うと

消費者安全確保地域協議会を構成する者のことです。協議会を組織する国や地方公共団体の機関のほか、必要に応じて加えられた病院、教育機関、消費生活協力団体、消費生活協力員などの関係者も含みます(第十一条の三)。

第十一条の四第二項
2か所で使用

内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第一項において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

わかりやすく言うと

消費生活相談員資格試験の実施に関する業務を行うため、登録試験機関としての登録を申請した者のことです(第十一条の九)。

第十一条の十第一項
2か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

第十一条の十七第二項第四号
2か所で使用

…第二条の規定による改正後の消費者安全法第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験(次項において単に「試験」という。)に合格した者とみなす。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第七十一号の第二条による改正後の消費者安全法第十条の三第一項に定める消費生活相談員資格試験のことです。消費生活相談員になるための試験で、内閣総理大臣または登録試験機関が行います。

附則第三条第一項
2か所で使用

被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹(以下この項において「被害者等」という。)が第一項の規定により申出をした場合において、当該申出が、自ら負傷若しくは疾病を被り…

わかりやすく言うと

被害者本人と、被害者が死亡した場合やその心身に重大な故障がある場合の、その配偶者、直系の親族または兄弟姉妹のことです(第二十八条第三項)。

第二十八条第三項
1か所で使用