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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。

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厚生年金基金の加入員と加入員であった人、そして確定給付企業年金など、改正前の厚生年金保険法第百五十八条の五第二号に定める年金制度の加入者と加入者であった人をまとめた呼び名です。

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)の第一条による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)のことです。

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)の第一条で改正される前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)のことです。

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経過措置規定(平成二十四年法律第六十八号の附則第五条(令和元年十月一日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用する規定)を読み替えて準用した規定)の適用を受ける特定課税仕入れのことです。

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昭和三十七年法律第四十六号による改正後の規定でいう輸出取引と技術輸出取引のうち、工業所有権等の提供を目的とする取引のことです。

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平成二十七年法律第六十五号の第一条による改正後の個人情報の保護に関する法律のことです。その第一条は、平成二十八年一月一日から施行すると定められています。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

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平成十七年法律第百六号の施行の際に、改正前の銀行法の規定で設置された代理店で銀行代理業を営んでいた者のうち、改正後の銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等に当たるもののことです。

銀行法第四項

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一つの宅地等のうち、住宅用地以外の宅地等である非住宅用宅地等に当たる部分のことです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十八条の三第一項)。

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平成二十年法律第二十三号による改正後の所得税法第二百二十四条の五第二項に定める、先物取引の差金等決済のことで、商品などの受渡しをしない先物取引の決済や、一定の有価証券に表示される権利の行使、放棄又は譲渡をいいます。

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所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の第十四条によって廃止される前の、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)のことです。

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平成元年法律第二十三号による改正前の旅券法に基づいてされた、旅券に関する申請や請求、渡航書に関する申請のことです。これらとそれに対する処分には、従前の例が適用されます。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額のうち、その普通法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項により計算される金額のことです。

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昭和四十八年分の所得税で、昭和四十八年法律第十六号による改正後の第十九条第一項各号の額の合計額がこれに満たないとき、代わりにその合計額とされる金額です。昭和四十七年末と昭和四十八年末に改正前の同項各号で計算した合計額の少ない方で、一定の個人は昭和四十三年法律第二十三号附則第六条第二項の例によります。

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昭和五十年法律第十六号による改正前の第十九条第一項など(改正前の昭和四十八年改正法の附則第四条第二項を含みます)の価格変動準備金のうち、改正前の第十九条第一項第一号に係るものとして政令で計算した金額で、個人が昭和四十九年十二月三十一日に持っていたものです。

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平成三年法律第十六号で改正される前の租税特別措置法第三十一条の三第一項のことで、個人が平成五年三月三十一日までに行う特定市街化区域農地等の譲渡について、附則第七条第四項によってなお効力を持つとされたものです。

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平成二十六年法律第十号の「所得税法等の一部を改正する法律」第十三条による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律のことです。

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平成二十七年法律第五十号の第十三条で改正される前の租税特別措置法の第七十条の七第三十一項と第七十条の七の二第三十一項(第七十条の七の四第十六項で準用する場合を含みます)をまとめた呼び名です。納税の猶予の期限の確定に関する事実と、それについての通知を定めていました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。