条文、法令、用語を検索します
現行の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十二年法律第九号の「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律」のことです。
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の略称です。
平成十四年法律第七十九号の「法人税法等の一部を改正する法律」のことです。
令和四年法律第四十八号の施行日以後に起こされた訴えの事件と、その日以後に始まった訴え以外の民事訴訟に関する事件のことです。人事訴訟と家庭裁判所での執行関係訴訟の事件は除かれ、施行日前の訴え以外の申立てが施行日以後に法令によって申立ての時に訴えがあったとみなされるものも含みません。
令和四年法律第四十八号の施行日より前に起こされた訴えの事件と、その日より前に始まった訴え以外の民事訴訟に関する事件のことです。施行日前の訴え以外の申立てが施行日以後に法令によって申立ての時に訴えがあったとみなされるものも含みます。人事訴訟と家庭裁判所での執行関係訴訟の事件は除かれます。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前です。
平成十八年法律第八十三号の第四条によって改正された後の健康保険法のことです。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)のことです。
令和三年法律第五十二号の第一条(その附則第一条第三号に掲げる改正規定を除きます)による改正後の著作権法のことです。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)を短く呼ぶ名前です。
平成十八年の、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律のことです。平成二十九年法律第五十七号の第四条が、その附則第十条の三第五項などを改正しています。
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。
令和五年法律第五十六号の第一条によって改正される前の、この法律のことです。
令和五年法律第三十一号の第四条による改正を受ける前の国民健康保険法のことです。
昭和五十六年法律第十三号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。
昭和五十九年法律第六号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。
平成二十八年法律第十七号の第二条によって改正された後の雇用保険法のことです。
平成十四年法律第十七号の「地方税法の一部を改正する法律」によって改正された後の地方税法のことです。
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
用語と定義・やさしい解説