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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
農林の事業や、畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇われる事業を除きます)のうち政令で定めるもので、国、都道府県、市町村などの事業や法人である事業主の事務所を除き、当分の間、雇用保険の適用が任意とされている事業です。事業主が加入を申請するには、そこで働く労働者の二分の一以上の同意が必要です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第八十八号が施行された日のことで、公布の日から三か月以内の政令で定める日です。この日より前に受けた上陸許可の証印などについて、改正前の第二十二条の四第一項第三号の事実が分かった場合の在留資格の取消しは、改正前の例によります。