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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律(労働者災害補償保険法)を短く呼ぶ名前で、昭和四十八年法律第八十五号の附則の中で使われています。

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前年度の三月三十一日に、第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年法律第十八号の附則第二十条第一項で額を計算する年金の受給権を持つ人について、再評価率の改定後にその年度にこれらの規定で計算した額です。前年度額に満たないときは前年度額が当該年度額とされます。

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平成六年法律第九十五号の附則第十八条第三項で準用する、その法律による改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に定める加給年金額のことで、老齢厚生年金の額に含まれる加算の部分です。

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令和五年法律第一号の附則第一条第七号に掲げる規定が施行される日のことで、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定が効力を生ずる日です。

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適格請求書発行事業者の登録(平成二十八年法律第十五号の五年改正規定による改正後の消費税法第五十七条の二第一項の登録)がされた日のことです。

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令和二年法律第八号による改正後の租税特別措置法で定める青色申告書のことで、法人が税務署長の承認を受けて、法人税法第百二十一条により青色の申告書で提出する中間申告書や確定申告書など(法人税法第二条第三十六号)と、その修正申告書をいいます。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和元年法律第十六号の附則第一条から第六条までで使われています。

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令和八年法律第三十一号の附則第一条第六号に掲げる規定(健康保険法を改正する第二条など)の施行日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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平成五年法律第七十九号によって改正される前の労働基準法のことです。

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国民年金法の附則に定める合算対象期間のことで、年金を受ける資格の判断で保険料納付済期間などと合わせて数える期間です。平成二十四年法律第六十二号の第二条による改正の前は附則第七条第一項、改正後は附則第九条第一項に定められています。

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平成三十年の所得税法等の一部を改正する法律による改正後の所得税法が定める恒久的施設のことです。非居住者や外国法人が国内に持つ支店・工場など事業を行う場所、建設や据付けの工事などを行う場所、国内に置く契約締結の権限のある者などで、細かな範囲は政令で定められ、条約に別の定めがあればそれによります。

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会社法(平成十七年法律第八十六号)が施行された日のことです。平成十八年財務省令第十八号の一部の規定は、この日から施行されました。

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令和元年法律第二号の第一条によって改正された後の民事執行法のことです。

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平成二十五年法律第五号の附則で、平成二十八年一月一日に特定口座がある金融商品取引業者等に、同じ居住者または国内に恒久的施設を持つ非居住者が開いている、特定口座以外の、有価証券の振替口座簿への記載・記録または保管の委託のための口座のことです。

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平成十七年法律第百六号の第三条によって改正された後の信用金庫法のことです。

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平成十七年法律第百六号の第四条によって改正された後の労働金庫法のことです。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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平成二十七年法律第二号の附則第一条第九号に掲げる規定(平成三十年一月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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旧外国人登録法による登録を受けて在留資格を持って日本に住み、在留期間が平成二十一年法律第七十九号の施行日以後に満了する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人のことです。施行日の前に在留カードの交付を申請できます。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の第八条で改正される前の租税特別措置法のことです。