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  • 第九項

    平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十二項及び第二十三項並びに平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十三項及び第二十四項の規定は、復興特別法人税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効について準用する。

  • 第十一項

    平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十五項及び平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十六項の規定は、復興特別法人税に係る延滞税について準用する。

  • 一

    憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

  • 第五項

    改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  • 第七項

    改正法附則第二十七条第一項の規定による申請を、同条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

  • 法例(明治三十一年法律第十号)の全部を改正する。

  • 銀行法(昭和二年法律第二十一号)の全部を改正する。

  • 第一項

    協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

  • 第一項

    次に掲げる場合には、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「新入管法」という。)第十九条の十五の二第十二項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。

  • 三十九

    国民年金法等改正法附則第九十七条第一項(第七条の規定の施行に伴う経過措置)の規定により支給される国民年金法等改正法第七条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条(支給要件)に規定する福祉手当を受けている同条に規定する重度障害者である者

  • 四十

    国民年金法等改正法第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項(年金額)に規定する子のうち、同法第五十九条第一項第二号(遺族)に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第六十二条第一項の規定により同項の加給年金額の計算の対象とされている者

  • 出入国管理令施行規則の全部を改正する省令

  • 第二項

    第二号施行日前認定医療法人については、第四条の規定による改正後の平成十八年改正法(次条第一項及び第三項において「新平成十八年改正法」という。)附則第十条の六から第十条の八までの規定は適用せず、第四条の規定による改正前の平成十八年改正法附則第十条の六から第十条の八までの規定は、なおその効力を有する。

  • 第一項

    …障害年金、遺族年金及び傷病年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害一時金、遺族一時金及び昭和五十五年改正法附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額の改定については、前条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第三条(附則第二十八条の規定による改正前の昭和四十九年改正法附則第二条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第二十八条の規定による改正前の昭和四十九年改正法附則第四条第二項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第三条中「長期傷病給付」とあるのは、「傷病年金」とする。

  • 一

    第三十条の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、第三十七条の改正規定、第四十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、第五十六条の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、第五十六条の次に一条を加える改正規定、第五十七条の改正規定、第七十九条の改正規定、第七十九条の三の改正規定、第八十一条の改正規定、国民年金法附則第九条の改正規定及び同法附則第九条の二の改正規定並びに別表の改正規定

  • 二

    第二十七条の改正規定、第二十九条の四の改正規定、第三十三条の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、第三十八条の改正規定、第四十三条の改正規定、第五十条の改正規定、第五十八条の改正規定、第六十二条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十八条の改正規定、第七十九条の二第三項の改正規定及び同条第五項後段を削る改正規定、第八十七条の改正規定並びに国民年金法附則第九条の三の改正規定