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5 条

の規定による申請は、別記第十五号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券及び登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

改正法施行日に十六歳に満たない特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

において準用するに規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又はにおいて準用するの規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、において準用するの規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

当該特別永住者の法定代理人

前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自らの規定による申請をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。

(を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

の規定による申請を、において準用するの規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、において準用するの規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

において準用するの規定により特別永住者が自ら出頭してに規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

の規定によりの規定による申請とみなされる申請に基づきの規定により交付する特別永住者証明書(特例法第七条に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、、及び並びにとする。

の規定による申請は、別記第十六号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券及びの規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

十六歳に満たない特別永住者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。

整備及び経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。

の規定による申請は、別記第十七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

前条第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

整備及び経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。

の規定によりの規定による申請とみなされる申請に基づきの規定により交付する特別永住者証明書に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、及びとする。

の規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)又はの規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(及びにおいて準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに及びの規定による届出に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくはにおいて準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わってに規定する行為(及びにおいて準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに及びの規定による届出に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人がにおいて準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(及びにおいて準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに及びの規定による届出に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。

次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又はにおいて準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

当該特別永住者の法定代理人

前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第三の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

に規定する行為を、において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

において準用する特例法第十九条第三項の規定により特別永住者が自ら出頭してに規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。