改正法附則第二十七条第一項の規定による申請は、別記第十五号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
改正法施行日に十六歳に満たない特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下「整備及び経過措置政令」という。)第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。
改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該特別永住者の法定代理人
改正法附則第二十七条(第五項を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
改正法附則第二十七条第一項の規定による申請を、同条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
改正法附則第二十八条第三項の規定による申請は、別記第十六号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
整備及び経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。
改正法附則第二十九条第一項の規定による申請は、別記第十七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
整備及び経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。
改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は第三十一条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって改正法附則第三十二条第一項に規定する行為(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。
次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
当該特別永住者の法定代理人
改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
改正法附則第三十二条第一項に規定する行為を、同条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項の規定により特別永住者が自ら出頭して改正法附則第三十二条第一項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。