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条文

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  • 六

    前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

  • イ

    乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

  • イ

    乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

  • イ

    乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

ほか27か所にも一致

  • 第一項

    後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

  • 十

    前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

  • 第二項

    前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 第一項

    令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  • 一

    減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。

  • 三

    第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

  • 十

    教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容

  • 十一

    その他厚生労働省令で定める事項

ほか1か所にも一致

  • 八

    その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

  • 五

    公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

  • 九

    その他厚生労働省令で定める者

  • 五

    医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項

  • 三十八

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

  • 第三項

    指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。

  • 第二十一項

    行政執行法人の長は、職員が第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければならない。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

  • 第三十五項

    前項の規定により行政執行法人の長が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

ほか8か所にも一致

  • 第二項

    前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。

  • 第三項

    前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

  • 十一

    前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

  • 一

    心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者

  • 第一項

    電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

  • 二

    その他法務省令で定める事項