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条文

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  • 二

    前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合 第五項に定める担保提供関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。

  • 第四項

    第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  • 第四項

    第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  • 第一項

    社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

  • 第一項

    内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

  • 九

    その他政令で定めるもの

  • イ

    幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

  • ロ

    発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

  • 第一項

    銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

  • 第二項

    前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。

  • 第四項

    筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

  • 第二項

    この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

  • 第一項

    都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。

  • 二

    第七十六条の七第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。

  • 第一項

    この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

  • ロ

    政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

  • 第一項

    協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  • 三

    第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。

  • 一

    乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの

  • 二

    発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段

  • 三

    ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)

  • 五

    政令で定める海上運送業の用に供される船舶(輸送の効率化等に資するものとして政令で定める船舶にあつては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶として政令で定めるものに限る。)

  • (2)

    (1)に掲げる会社等のために事業を行うものとして政令で定める会社等

  • ハ

    投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等その他これに類するものとして政令で定める会社等