検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
条文
該当する条文は1,800件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。
- 二
前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合 第五項に定める担保提供関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
- 第四項
第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 第四項
第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 第一項
社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 第二項
法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 第四項
筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
- 第二項
この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
- 第一項
都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
- 第一項
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
- ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
- 三
第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。