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  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 二

    附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 一

    附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

  • 一

    附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。