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条文

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第二項

    次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第五項

    次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第四項

    前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

  • 第六項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第八項

    前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

  • 第三項

    罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。

  • 第四項

    罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。