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条文

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  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条の二の改正規定は令和七年十月一日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 一

    第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

  • 第一項

    この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

  • 第一項

    この法律は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。