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附 則

この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

この法律の施行前に、改正前のの規定により労働者災害補償審査会がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為は、改正後の労働基準法第八十六条の規定により労働者災害補償保険審査官がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為とみなす。