4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の消費者契約法第十三条第一項の認定を受けている者(次条において「既存適格消費者団体」という。)に係る当該認定の有効期間については、その満了の日までの間は、第二条の規定による改正後の消費者契約法第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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