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条文

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  • 一

    回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。

  • 第一項

    労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。

  • 第一項

    有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。

  • 第五項

    自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項その他自動車損害賠償責任保険証明書に関する細目は、国土交通省令で定める。

  • 第八項

    特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第三項

    機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  • 九

    前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

  • 第七項

    前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第三項

    法第百三十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第五項

    法第百三十七条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第七項

    法第百三十七条の二第十一項第二号に規定するその他財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 七の二

    自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの

  • 第一項

    確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

  • 第一項

    前条第二項の規定による許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

  • 三

    保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

  • 三

    当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。

  • 五

    前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。

  • 一

    心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

  • 十

    住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

  • 十一

    住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

  • ロ

    公共交通移動等円滑化基準で財務省令で定めるものに適合するものであること。