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  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

  • 一

    第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

  • 五

    第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 一

    附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第二十四条の規定 公布の日

  • 二

    この法律の公布の日以前から第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っていること。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 一

    附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

  • 九

    附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

  • 第一項

    この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。