2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十三条及び第十六条の規定 公布の日
略
第一条中個人情報の保護に関する法律の目次の改正規定(「第百八十五条」を「第百八十六条」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第二項の改正規定、同法第百六十三条第二項及び第三項の改正規定、同法第百七十六条の改正規定、同法第百七十八条を削る改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同条を同法第百七十八条とする改正規定、同法第百八十条の改正規定、同条を同法第百七十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十五条第一号の改正規定、同条を同法第百八十六条とする改正規定、同法第百八十四条第一項の改正規定、同条を同法第百八十五条とする改正規定、同法第百八十三条の改正規定並びに同条を同法第百八十四条とし、同法第百八十二条を同法第百八十三条とし、同法第百八十一条を同法第百八十二条とし、同条の前に一条を加える改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十九条の改正規定及び同法第五十一条第一項の改正規定並びに第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第六十八条の改正規定及び同法第六十九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
第十三条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。