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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十三条及びの規定 公布の日

略

中個人情報の保護に関する法律の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、及びの改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定並びにをとし、をとし、をとし、の前に一条を加える改正規定、中の改正規定及びの改正規定並びに中医療分野の研究開発にの改正規定及びの改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

第十三条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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