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  • 第三項

    法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  • 第三項

    前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

  • 五

    前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

  • 五

    心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

  • 第五項

    納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。

  • 第一項

    法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。

  • ハ

    心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  • 第五項

    第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  • 第四項

    前項に規定する場合において、都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、標準保険料率を公表するよう努めるものとする。

  • 二

    第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの

  • 四

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第三項

    前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第三項

    使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

  • 第五項

    第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

  • 第一項

    元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

  • 第二項

    前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

  • 第八項

    前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。

ほか1か所にも一致

  • 第四項

    保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。

  • 二

    前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

  • 七

    前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 第一項

    この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者の特定産業分野については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号に掲げる分野を指定されているものとみなす。

  • 一

    財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

  • 二

    当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

  • 第一項

    厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。

  • 第一項

    この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。