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  • 第一項

    この節に定めるもののほか、監理団体の許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

  • 第二項

    この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

  • 一

    為替取引分析業者が第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令

  • 第二項

    前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

  • 七

    その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

  • 第三項

    前項の届出書には、当該届出に係る住宅の図面、第一項の届出をしようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

ほか2か所にも一致

  • 五

    その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。

  • 六

    厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

  • 七

    その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

  • 第一項

    この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

  • 第一項

    …事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律(第七条、第八条第四項及び前条の規定を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第七条中「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」とする。

  • 一

    第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者

  • 二

    経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

  • 三

    経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

  • 第一項

    被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 第三項

    受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

  • 第四項

    被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

  • 九

    その他法務省令で定める事項

  • 第三項

    氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。

  • 第三項

    次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

  • 二

    週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

  • 三

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 二

    その他文部科学省令で定める事項

  • 第五項

    登録は、登録確認機関登録簿に、第二項第一号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

  • 第六項

    文化庁長官は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で告示するものとする。