検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

条文

該当する条文は1,400件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

  • 第一項

    障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

  • 第一項

    法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第二項

    法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第五項

    第七十二条の四第四項の規定は令第三百六条の二第四項及び第六項に規定する財務省令で定める事項について、第七十二条の四第五項の規定は令第三百六条の二第五項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

  • 第一項

    厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

  • 第一項

    法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 第一項

    住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

  • 第二項

    住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

  • 第一項

    指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 六

    その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

  • 第三項

    前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第三項

    第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

  • ニ

    イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。

  • 第二項

    古物商取締法(明治二十八年法律第十三号)及び古物商取締法細則(明治二十八年内務省令第八号)は、廃止する。

  • 第五項

    賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第三項

    第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

  • 第一項

    宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

  • 第二項

    宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  • 九

    第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 四

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第四項

    第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。