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附 則

この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。

は、廃止する。

この法律施行前にした古物商取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律施行の際、古物商取締法又は古物商取締法細則の規定により、許可、認可若しくは鑑札を受け、又は営業の禁止若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消若しくは営業の停止を受けた者とみなす。但し、許可を受けた者とみなされた者は、この法律の施行後三月以内に第十条第一項の規定による許可証の交付を受けなければならない。

第四条第一項第二号の適用については、又はの規定に違反した者は、第六条の規定に違反した者とみなす。

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