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条文

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  • 第二項

    前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  • 第一項

    第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

  • 第三項

    検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

  • 四

    前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他財務省令で定める事項

  • 第三項

    第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

  • 第一項

    事業者は、第六十五条第一項に規定するもののほか、第二十二条の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。

  • 第二項

    事業者は、第六十五条第一項及び前項に規定するもののほか、前条第一項の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。

  • 二

    第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反したとき。

  • 第二項

    前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

  • 二

    当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

  • 一

    総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法

  • 三

    第一号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • 八

    その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

  • 第五項

    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

  • 二

    厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

  • 二

    厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

  • 第一項

    企業型記録関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

  • 第一項

    登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。

  • 一

    厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者

  • 六

    その他厚生労働省令で定める施設

  • 第七項

    特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

  • 第二項

    法第五十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  • 第四項

    法第五十七条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  • 第六項

    法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

ほか1か所にも一致

  • 四

    前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 五

    前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項