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条文
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- 第二項
前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
- 第三項
検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
- 四
前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他財務省令で定める事項
- 第三項
第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
- 二
第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反したとき。
- 第二項
前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
- 第一項
企業型記録関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
- 第一項
登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。
- 第七項
特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
- 四
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
- 五
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項